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経済産業省・中小企業庁は26日、信用保証制度を利用する中小企業が都道府県の信用保証協会に支払う保証料率について、企業の財務体質や信用力に応じて格差をつける方針を固めた。2002年中にも実施する。中小企業に財務体質の強化を促すと同時に、信用保証協会の収支の改善につなげる狙いがある。
現在、債務保証額の1%で一律となっている料率を、0・9%から1・2%まで0・1%刻みで4段階に分ける。経営の健全性の高い企業には現行以下の料率を適用し、経営が厳しい企業には高い料率を求める。
格差を設ける対象は、保証額全体の約半分を占める無担保保証(限度額8000万円)とする。無担保保証でも、取引先の破たんで資金繰りが悪化した企業を特別に支援する緊急経営安定対策貸付制度(セーフティーネット貸し付け保証)による場合は対象としない方針だ。
企業にどの料率を適用するかは、各信用保証協会が独自の判断で決める。決定にあたっては、中小企業庁が金融機関と共同で構築した企業情報データベースの活用が見込まれている。
中小企業庁では、現在信用保証を受けて金融機関から借り入れしている中小企業に4段階料率を適用した場合、最低率の0・9%が適用される企業と最高率の1・2%が適用される企業の割合はそれぞれ約20%で、残りの60%は、1・0%か1・1%になると見込んでいる。
信用保証制度は、金融機関の企業向け融資に信用保証協会が債務保証するもの で、保証を受ける企業は、借入額を返済するまでの間、信用保証協会に保証料を毎年支払う仕組みになっている。
信用保証協会の2000年度の当期利益は244億円だったが、景気の低迷で中小企業の破たんが相次いでいることから、2001年度は赤字転落が見込まれている。このため、保証協会側から保証料率の引き上げを求める声が出る一方、「保証料率に企業の経営努力を反映すべきだ」との指摘が出ていた。
中小企業庁は、経営の健全性をより明確に保証料率に反映させるため、実施後は、料率の段階を拡大することも視野に入れている。