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金融審議会は25日、生命保険会社の内部留保の充実や情報開示の強化について、内閣府令と事務ガイドラインの改正による対応策を示した。
配当割合は、保険業界の厳しい経営環境に対応し、生命保険会社の内部留保を充実させるため、定款で定める下限を、現行の80%から20%へ大幅に引き下げる。株式会社の資本に当る基金調達については、現行法でも総代会決議により複数の時期に実施でき、より弾力的な調達が可能であることを明確化する。
契約が長期に及ぶ生命保険は、責任準備金の積立などに関する将来収支分析については実効性を高めるため、保険計理人や経営者に説明や意見を求める。さらに、事務ガイドラインを改正し、その適切性を確認するチェックポイントを決める。
また、保険会社の負債の大半を占める責任準備金や、保険金の支払い余力を示すソルベンシー・マージン比率については、より詳しい情報の開示を義務付ける。