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金融庁は25日、破たんした金融機関の預金者が、預金と住宅ローンなどの借入金を相殺できる「相殺規定」を、国内のすべての信用金庫、信用組合が3月末までに導入することを明らかにした。今年4月に予定されるペイオフ(破たん金融機関からの預金払い戻し保証額を元本1000万円とその利息に限る措置)凍結解除に対する預金者の不安を緩和するのが狙いだ。
総額1000万円を超える預金があっても、借金返済に回す分を預金から差し引くことができるので、破たんによってカット対象となる預金を減らし、実質的に全額払い戻し保証枠を拡大させる効果がある。
金融庁によると、大手銀行と地方銀行、第2地方銀行は昨年9月末までに、全行が預金取引約款に相殺規定を盛り込んだ。しかし、昨年12月末現在、信用金庫の17%、信用組合の45%は相殺規定がなかった。
破たんした金融機関に2000万円の定期預金と1500万円の住宅ローン残高がある人の場合、相殺規定を使って預金のうち1000万円をローン返済に回せば、残りの預金1000万円は全額保護される。相殺規定がなければ預金2000万円のうち、1000万円が全額保護の対象外になる。預金をどの程度、返済に充てるかは預金者が選べ、ローンを全額返済することもできる。
金融機関が相殺規定を設けるのは、ペイオフ凍結解除をにらみ、預金を複数の金融機関に分散したり、2003年3月まで全額保護される普通預金などに定期預金を預け替える動きを沈静化させるとともに、住宅ローンの契約者など「優良顧客」の預金をつなぎ止める狙いがある。
特に中小零細事業者が顧客に多い信用金庫や信用組合では、預金と同時に事業資金の借り入れをしているケースが多い。地方自治体なども、預金より借入金が多い場合もあることから、相殺規定を活用すれば、ペイオフ後の全額保証枠の1000万円を大きく超える額の預金が可能になる。
預金取引約款は口座開設時に取り交わされるが、新たに相殺規定を設けたことを金融機関が全預金者に通知すれば、既存の預金も相殺が可能となる。実際に預金と借入金を相殺するには、金融機関の破たん後、一定期間内に申し出る必要がある。
(1月26日03:01)