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金融庁は金融機関に対し、現金振り込みや金融商品の換金など大口の現金取引をする顧客の本人確認を2002年度内にも義務付ける方針だ。金融機関の自主ルールで3000万円以上の現金取引などに限り確認しているいまの仕組みを改め、新しい法律を作ったうえで本人確認を法的義務とし、対象も100万―500万円以上の取引に広げる。テロ集団の資金源を絶つためのテロ資金供与防止条約に沿った国内制度整備の一環だが、広範な現金取引で身元確認を迫られる。
新法は「金融機関等による本人確認等に関する法律案」(仮称)といい、銀行など預金を取り扱うすべての金融機関と証券会社が対象。金融庁は全国銀行協会などと調整したうえで通常国会に法案を提出する。
日本では現在、金融取引に伴う本人確認は全銀協などの業界ルールに沿って各金融機関が自主的に実施している。対象は預金口座などの開設と3000万円以上の現金取引。海外送金も外為法に基づく自主ルールで500万円超を対象に確認をしているが、自主ルールで強制力が弱いとの指摘もあったため、新法により法的な義務とする。