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預金保険機構と整理回収機構は21日、公的資金で不良債権を銀行から買い取るルールを公表した。11日施行の改正金融法で、従来より高めの価格での買い取りが認められたのに対応。不良債権の担保不動産の価格を不動産鑑定士の評価から一律4割引きとしていたルールを廃止し、評価の70-100%で買い取る。これにより大手銀行などによる不良債権売却が加速する見通しだ。
買い取り対象となる不良債権は、銀行が破たん懸念がある査定した貸出先向けの債権と、実質破たんまたは破たん先と査定した取引先向けの融資。大手行などは元本ベースで合計5000億円弱の不良債権買い取りを預保機構と回収機構に打診している。こうした債権が新しい買い取り方式の対象になる。
新方式では、まず買い取り対象となった借り手企業の現状を分析。借り手企業の存続を前提に債権を回収するのか、破たんも辞さずに担保不動産の処理などで回収を急ぐのかを決める。