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厚生労働省は13日までに、国民健康保険で保険料納付義務が伴う「世帯主」は住民票上の世帯主だけとしてきた制度を見直し、夫が国保以外の被保険者で国保に加入する妻に一定以上の収入がある場合、妻が国保上の世帯主となることができるように改めることを決めた。同省では、2002年度から市町村の窓口に申請があれば、〈1〉現在の世帯主が同意している〈2〉新しい世帯主に保険料の支払い能力がある――などを条件に、住民基本台帳の世帯主はそのままでも国保の世帯主の変更を認める。
国民健康保険では、世帯主を「世帯の生計を維持する者で、世帯の代表者として認められる者」と位置づけており、夫が企業に勤める被用者保険の加入者で、妻だけが国保に加入しているという場合でも、夫を国保上の世帯主としてきた。
このため、現在は、妻専用の保険証でも名義は夫とし、保険料の請求書や領収書も夫あてに送付する仕組みになっている。しかし、結婚後も働く女性が増え、国保の全加入世帯(約2000万世帯)のうち妻だけが国保加入者なのに世帯主は夫という「擬制世帯」が1割近くを占めるようになった。
(1月14日03:05)