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法務省は経営破たん企業の再建手段を多様化するため、会社更生法を抜本的に見直す方針を固めた。債務の返済期限を15年に短縮する一方、借入金などを償還期限15年を超える超長期社債に交換することを認める。併せて、再建計画策定の条件も緩和する。企業の破たんが相次ぐなか、再建に向けた負担軽減のための選択肢を増やし、企業の再生を円滑に進める狙いがある。
会社更生法の見直しでは、破たん企業向け融資の円滑化や情報開示の拡充などが明らかになっている。現在作業を進めている法制審議会(法相の諮問機関)は、債務の一部を社債に換えて返済する方法を設けることで企業が更生法を申請しやすくなると見ている。2月にも詳細を詰め、一般からの意見も募る予定。これを受けて法務省は、同法改正案を21日召集の通常国会に提出したい考え。見直しは更生計画での債務返済について、現行20年の返済期限を5年間短縮する。ただ、これだけだと、銀行など債権者は資金を早く回収できる半面、破たん企業にとっては再建を急ぐ必要が出てくる。