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森昭治金融庁長官は七日の記者会見で、「金融危機の恐れが生じれば、預金保険法一○二条がある」と述べ、金融システムが動揺する場合には公的資金の再投入に踏み切る意向を表明した。
長官は現状では資本再注入は不要としながらも、「緊張感をもって監視していく」と強調。資本再注入に踏み切る必要があるかどうかは、銀行の資金繰りなどを見ながら総合的に判断する考えを示した。
小泉純一郎首相が年頭会見で、金融危機防止のために「あらゆる手段を講じる」と述べたことに関しては、「預金保険法の枠組みの中で対応する、という意味だと理解している」と話した。
【参考・預金保険法102条】
(金融危機に対応するための措置の必要性の認定)
内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該金融機関が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議(以下この事において「会議」という。)の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章において「認定」という。)を行うことができる。
金融機関(次号に掲げる金融機関を除く。) 当該金融機関の自己資本の充実のために行う機構による株式等の引受け等(以下この章において「第1号措置」という。)
破綻金融機関又はその財産をもつて債務を完済することができない金融機関 当該金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用の額を超えると見込まれる額の資金援助(以下この章において「第2号措置」という。)
破綻金融機関に該当する銀行等であつて、その財産をもつて債務を完済することができないもの 第111条から第119条までの規定に定める措置(以下この章において「第3号措置」という。)
《追加》平12法093
2 内閣総理大臣は、労働金庫又は労働金庫連合会に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
《追加》平12法093
3 第3号措置に係る認定は、第2号措置によつては第1項の支障を回避することができないと認める場合でなければ、行うことができない。
《追加》平12法093
4 内閣総理大臣は、第1号措置に係る認定を行うときは、当該認定に係る金融機関が第105条第1項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。
《追加》平12法093
5 内閣総理大臣は、認定を行つたときは、その旨及び当該認定が第1号措置に係るものであるときは前項の規定により定めた期限を当該認定に係る金融機関及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
《追加》平12法093
6 内閣総理大臣は、認定を行つたときは、当該認定の内容を国会に報告しなければならない。