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(回答先: 「名寄せ」の預金者データ整備にご協力下さい 全国銀行協会(2001年12月22日 京都新聞 朝刊1面 囲み広告より) 投稿者 sanetomi 日時 2001 年 12 月 22 日 18:27:12)
下記は預金保険機構のHPからダウンロードした資料の抜粋。
1. 金融機関が破綻した場合、預金保険機構は、破綻金融機関から提出される預金者データを基に、名寄せ、預金者ごとの付保預金額の算定などを迅速に行う必要があります。このために、金融機関は、破綻した場合預金保険機構の求めに応じて預金者データを速やかに提出できるように、平時から「機構指定フォーマット」(注)に即して、預金者データ及びシステムを整備するように預金保険法で義務付けられています。
2. 各金融機関は、預金等の全額保護措置が終了する平成14年3月末までに、こうした法令に基づいた預金者データ等の整備を完了するよう作業を進めています。
(注) 「機構指定フォーマット」とは、法令に基づき預金保険機構が預金者データの内訳、仕様を定めたものです。内容は、預金者のカナ氏名(カナ法人名)、生年月日(設立年月日)、住所(所在地)、保険事故日現在の預金残高、利息額、担保預金に関する情報等で、預金保険機構が行う名寄せや、預金者ごとの付保預金額、概算払対象額、保険金支払保留額等を算定するうえで必須のものです。
3. このように、預金者データの整備が遅れていた場合には、広範囲にわたって影響が及ぶことが避けられないため、各金融機関は、法令に基づいて預金保険機構が定めた「機構指定フォーマット」にそった預金者データ及びシステムの整備を、平成14年3月末までに完了することが不可欠となっています。
このため、金融機関から法人の設立年月日、個人の生年月日等の照会が行われることがありますのでご協力をお願いします。
当面は、平成14年4月からの預金等の定額保護への移行を控え、金融庁長官の命令を受けて上記Aのデータベース及びシステムの整備状況に関する検査を重点的に行っています。
なお、預金保険機構では、平成13年7月に同検査に関する検査チェック項目を公表しています。