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(回答先: ゴールドマン・サックス証券東京支店に株のカラ売りで行政処分勧告=証券監視委[東京19日ロイター] 投稿者 FP親衛隊国家保安本部 日時 2001 年 12 月 19 日 18:19:40)
証券取引等監視委員会は19日午後、ゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッド東京支店(ゴールドマン・サックス証券、東京・港)が証券取引所に空売りであることを明らかにせずに自己計算により多数の株空売りをしたことが法令に違反するとして、金融庁長官らに対して行政処分をするよう勧告した。証券監視委は同社が98年にも同様の空売りをしており法令順守を指示していたにもかかわらず、適正な管理がされていなかったことを踏まえて今回、勧告をしたが「担当者が空売り明示を知らなかったためで、特に意図的なものは認められない」としている。
証券監視委の8月27日からの検査によると、ゴールドマン・サックス証券の担当者3人は98年11月から今年7月まで2368件空売りしたことについて東京証券取引所などに空売りであることを明らかにしなかった。担当者は「自己の計算による有価証券の売付けについて、空売りであるか否かの別を取引所に明らかにしなければならない」などとする証券取引法施行令の規定を知らなかったという。