投稿者 FP親衛隊国家保安本部 日時 2001 年 12 月 05 日 11:33:29:
株主代表訴訟で取締役の賠償責任を軽減するための改正商法と関連法の一括整備法が、5日午前の参院本会議で可決、成立した。来年4月にも施行される。
株主代表訴訟では、現在は無制限となっている取締役の賠償責任について、取締役会の決議などで軽減を可能にする。具体的には、賠償額の最低ラインを代表取締役は報酬の6年分、社内取締役は4年分、社外取締役は2年分と定め、事実上の上限を設けた。ただし、「総株主の議決権の100分の3以上」を有する株主が異議を申し立てた場合、賠償制限を設けることはできない。
また、経営をチェックする監査役の機能強化策として、<1>取締役会への出席・意見陳述を義務化<2>半数以上を社外から選任<3>任期を3年から4年に延長――する改革も盛り込んだ。
株主代表訴訟をめぐっては、大和銀行の不正取引事件で大阪地裁が昨年秋、同行経営陣らに対し、総額約約830億円の支払いを命じたことから、経団連などが「経営判断を委縮させないための歯止めが必要」と賠償額の制限を要望していた。
(12月5日10:41)