投稿者 sanetomi 日時 2001 年 11 月 30 日 07:13:26:
金融庁は信用組合など中小金融機関に対し、破たん時に預金者が預金と借入金の残高を相殺できる取引規定を今年度中に設け、顧客に通知するよう求める。定期預金などの払い戻し保証を元本1000万円とその利息までとするペイオフの来年4月の凍結解除をにらんだ環境整備の一環。預金・借入金の相殺ができることを顧客との契約として明確に示し、借り手でもある預金者の安心感を高める狙いがある。
金融庁が求めるのは金融機関が破たんしペイオフを実施した場合に預金を借入金の返済に充てることを認める「相殺規定」の明確化。すでに都市銀行など大手銀行は預金者との契約内容を記した取引約款を見直したほか地方銀行、第2地銀も年内に全120行が相殺規定を約款に設ける見通し。だが金融庁の調査では今年9月末時点で約360の信金の2割弱、約240ある信組の4割強が相殺規定を設けておらず対応の遅れが目立っている。