投稿者 FP親衛隊国家保安本部 日時 2001 年 11 月 27 日 20:58:32:
東京都の指定金融機関は、富士銀行。1948(昭和23)年(指定金融機関の制度は64年に始まる)に契約を結んだが、その取引は前身の安田銀行時代まで遡る。
そんな深い関係にあるにもかかわらず、10月30日、東京都は「東京都の公金管理に関する検討委員会」を設置、第1回の会合を開いた。来年4月に迫ったペイオフ(金融機関が破綻した場合の預金の払い戻し保証額を元本1000万円までとする措置)解禁を前に、「預ける金融機関の基準などを明確にしておく必要がある」(都の関係者)ことから、対応策をこの場で練っていくことにした。
もう一つの公的資金
どの地方自治体にもこうした指定金融機関があり、多くの場合が地元の地方銀行がその任にあたっている。自治体の公金預金には、各種の基金や中小企業への制度融資等の預託金、税金や公立学校の授業料の収納などキャッシュフローにあたる歳計現金等と、大きくは三つに分かれていて、指定金融機関はそれらの資金を預かり運用・管理している。
その関係は濃密なものがあり、長い年月をかけて培われてきた。
しかし、現在凍結されているペイオフが解禁されて、その後に指定金融機関になっている銀行が破綻すれば、そこは企業や個人の預金と同様に、公金預金も1000万円を超えた分は戻ってはこない。言うまでもなく、公金預金は税金である、毀損することは許されないし、場合によっては職員の賠償責任等が生じることもあり得るのだ。