投稿者 FP親衛隊国家保安本部 日時 2001 年 11 月 04 日 21:35:08:
坂口厚生労働相は4日、松山市で記者会見し、企業が従業員を解雇する場合の要件を明確化する「解雇ルール」について、「今まで裁判の結論を尊重してきたが、それだけで果たしていいのかという意見もある。法律として提案したい」と述べ、2003年の通常国会に改正案を提出する考えを明らかにした。
労働基準法では、30日前に従業員に予告すれば解雇できると定められている。しかし、最高裁判例では、企業の解雇権について、社会通念上相当と認められない場合は乱用できないとされている。東京高裁の判例でも、<1>人員削減の必要性<2>配置転換など解雇回避の選択肢の有無<3>解雇対象者を選定する客観性と合理性<4>労使協議など解雇手続きの妥当性――の4要件を示している。
解雇ルールが明確になっていないため、「解雇をめぐる労使紛争長期化の原因となっている」との指摘が出ていた。労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会が9月からルールづくりの検討を始めている。
法制化については、労働基準法など関連法の一部改正や、関係政省令の見直しで対応すると見られる。
(11月4日21:26)