投稿者 FP親衛隊国家保安本部 日時 2001 年 9 月 17 日 21:09:08:
大阪弁護士会は17日までに、昨年から販売が解禁された他社株転換債(EB債)などの金融商品について、一般投資家向けには不適切であるとして、金融庁と日本証券業協会に対し、販売自粛を指導するよう申し入れた。弁護士会が金融商品について申し入れするのは初めてという。
申し入れ書はEB債について、「ハイリスク・ローリターン」商品なのに、証券会社は「超高金利」「確定利回り」などをうたい文句に勧誘していると指摘。(1)一般投資家向けの金融商品としては不適切であると公表する(2)証券会社に対し、販売を自粛するよう指導する−ことを申し入れた。
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