投稿者 FP親衛隊国家保安本部 日時 2001 年 8 月 22 日 20:56:35:
法務省は22日、企業の資金調達を容易にしたり、株主総会へのインターネット活用を解禁することなどを柱にする商法改正案をまとめた。9月下旬に招集予定の臨時国会に提出し、来年4月の施行を目指す。
株主総会に関連しては、ネットでの電子メールによる議決権行使を認める。書面で行うことを義務付けている招集通知も、ネットで行えるようにする。企業の国際化で海外在住の株主が増え、総会の定足数を満たすのが難しくなったり、招集コストがかさんでいる実態に対応したものだ。
貸借対照表など決算書類の開示も、取締役会で決議すれば、従来の「官報及び日刊新聞への掲載」に代えて、自社のホームページに掲載すれば済むようにする。
同省は、インターネット経由で総会に参加して、質疑もできる「ネット総会」の解禁も検討課題と説明している。
これまで、普通株式以外には議決権がない代わりに配当を高く設定する優先株しか規定していなかった株式発行をめぐる規制も大幅に緩和。企業の特定の事業部門だけを対象に株式を発行し、配当もその部門の収益に連動する「トラッキング・ストック」など多様な発行形態を認める。
また、優先株の発行枠も発行済み株式総数の2分の1(現行は同3分の1)に拡大。金融不安が再燃し、大手行に国の優先株購入による公的資金の再注入が必要になった場合も、商法上の障害は低くなるわけだ。
役員や従業員に報酬の一部として支給するストック・オプション(自社株購入権)に関しても、数量(発行済み株式の10分の1)や権利行使期間(支給後10年)の制限を撤廃する。また、第三者にあらかじめ決められた価格で株式を取得する権利を与える新株予約権制度も新設する。 【竹川正記】
[毎日新聞8月22日] ( 2001-08-22-20:19 )