投稿者 FP親衛隊国家保安本部 日時 2001 年 8 月 21 日 18:39:10:
2001/08/21(Tue) 16:32:06...
2001/08/20 14:00配信
以下の報道がありましたので、お知らせ致します。
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「足利銀行の1件もそうだが、こんな銀行を放置しておくようでは、金融庁に対する信任が薄らぐことは必死だろう−」大手都銀役員がこう吐き捨ててみせる。
このコメントに登場する“こんな銀行”とは、石川県金沢市に本店を置く第2地銀、石川銀行のことを指す。
なぜ石川銀行が“こんな銀行”呼ばわりされるのかについては後述することにして、まず、“足利銀行の1件”について解説をしておくことにしたい。
問題となっているのは、去る8月2日に足利銀行が明らかにした“経営健全化計画”を巡る金融庁の対応ぶりだ。
「足利銀行に対しては総額150億円にのぼる公的資金が投入され、自己資本の充実が図られており、その結果、政府が同額の優先株を保持する形がとられているのです。
ところが先に明らかになった“経営健全化計画”では、2002年3月期において、この優先株が無配に転落することが確定したのです−」(大手都銀役員)
ここで言う“優先株”とは、普通株にあるような議決権はないものの、普通株に優先して配当が受けられる株のことを指す。
「その優先株についても、仮に無配に転落したならば、自動的に議決権が生じてしまうのです。したがって、政府が保有する足利銀行の優先株についても当然のことながら、議決権が発生し、その結果、足利銀行は、“政府管理銀行”のらく印が押されることは必至の情勢にあったのです」(大手都銀役員)
ところが金融庁サイドが、「当面の間、議決権の行使は見合わせる−」としたことから金融業界サイドから疑問の声が挙がっているのだ。
「だってそうでしょう。この“議決権の行使”という歯止めがあるからこそ、公的資金を受け入れた銀行は金融庁の高圧的な“指導”に渋々従ってきたのです。もっとリストラを進めろだの、相談役を辞めさせろだの、金融庁の無理難題をのんできたのも、“議決権の行使”による政府管理銀行化が怖かったからです。にもかかわらず、いざそうした局面−つまり現実問題として足利銀行のようなケースが出てくると、金融庁の方が腰が引けてしまっているのです…」(大手都銀役員)
そして“弱腰ぶり”という点では、石川銀行のケースも同様だ。
内部資料によれば、石川銀行の不良債権化率は実に28.8%(2001年3月末)に達しているのが実情だ。
これまで石川銀行は、北陸地区の小規模第2地銀ということに加えて、“非上場銀行”という性格から、その経営内容が明らかにされることはあまりなかった。
以下に2001年3月期における同行の資産査定の結果を列挙しておくことにする(注・単位億円、カッコ内は2000年3月期)。
破産更生債権(分類) 540(211)
危険債権(分類) 745(514)
要管理債権(分類) 77(212)
正常債権(非分類) 3361(4024)
注目すべきなのは、分類及び分類が激増している点だろう。
「金融庁もよくもまあ、こんな銀行を、何の対応もしないまま放置しておくもの、と変な感心をしてしまう」(大手都銀役員)
金融庁サイドはこうして指摘に対して、どのような反応を示してくれるのだろうか。