投稿者 小耳 日時 2001 年 10 月 15 日 17:44:58:
肉骨粉使用禁止で省令改正 農水省 2001.10.15
農水省は十五日、狂牛病の感染源とされる肉骨粉や、牛と豚、鶏などを原料とする
動物性飼料(魚粉だけを原料とするものを除く)について、国内の製造と販売、使
用を一切禁止するよう飼料安全法の農水省令を改正、十一月一日に施行する、と発
表した。
肉骨粉などの牛への誤用を防ぎ食肉の円滑な流通、消費を確保するのが狙いで、す
べての家畜飼料が対象となる。違反者には三年以下の懲役、または三十万円以下の
罰金を科す。
ただ、豚や鶏に与える残飯については本来食品として認められており、リサイクル
を推進するためにも、例外的に禁止対象から除外する予定。
飼料安全法に基づく規制のため、肥料やペットフードは除外されるが、家畜に与え
た場合は飼料とみなされ、禁止対象となる。
同省は今月四日から、行政指導により肉骨粉などを含む飼料や肥料、ペットフード
の製造出荷を全面的に禁止している。
しかし、肥料とペットフードは流通ルートが限定され、肉骨粉が混入する可能性も
小さいため、同省と厚生労働省でつくるBSE(狂牛病)対策検討会は行政指導に
よる禁止対象から外す方向で検討する。
産経投資WEB
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