(回答先: 派遣法の実態 投稿者 ford 日時 2002 年 2 月 27 日 20:06:44)
「派遣法」にて検索したところ、下記の文面をみつけました。
http://www.sinojimu.com/hakenho.htm
*年次有給休暇は、6ケ月継続勤務で与えなければなりません。
私は、ちょうど1年を経過したところで、有給について
問い合わせたところ、無しとのことでした。理由がバイト
扱いとのことでしたが、これは拒否理由になるのでしょうか。
また、法定日数などの決まりはあるのでしょうか。
*年次有給休暇の付与日数の引き上げ
「勤続2年6ケ月を越える勤続1年につき2日ずつ加算の
必要があります。(経過措置あり)
上記を確認できただけでも進歩です。
さらなる資料を集めなければ交渉できませんので
ご協力をお願いします。