森首相の検挙記録の有無を警視庁に調査嘱託 東京地裁(朝日)

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投稿者 FP親衛隊國家保安本部 日時 2000 年 8 月 22 日 22:48:54:

回答先: Re: 黒幕は誰なんでしょう? 投稿者 ちょっと考えること 日時 2000 年 8 月 22 日 21:39:44:

森喜朗首相が学生時代の1958年に東京都売春等取締条例違反(当時)の疑いで検挙されたことがある、と報じた月刊誌「噂(うわさ)の真相」の記事をめぐり、首相が発行元と同誌編集長を相手に「事実無根で、名誉を傷つけられた」として1000万円の損害賠償などを求めた訴訟の口頭弁論が22日あり、東京地裁は、検挙された記録の有無の調査を警視庁に嘱託することを決めた。信濃孝一裁判長は「前歴の記述は公共の利害に関するもの」と認め、名誉棄損の不法行為が成立するかどうかを判断するうえで「(被告側には)調査嘱託以外に適切な立証方法がない」と必要性を説明した。
調査嘱託は噂の真相側が申し立て、森首相側は「40年前の私的行為を公表することが公益を図るものとは考えられず、事実の真否を判断するための嘱託は必要ない」と反対していた。しかし、信濃裁判長は「現段階では(記事が)公益を図る目的であることを否定する根拠はない」とし、「原告自身がその真否を訴訟の対象としており、プライバシーが問題となる余地もない」と述べた。
同地裁は今後、申し立てに従って(1)条例違反で検挙された記録があるかどうか(2)噂の真相側が「前歴カードの記載」として示している「指紋番号」や「犯歴番号」などの内容が正しいか――について警視庁に回答を求める。
調査嘱託は、民事訴訟で事実認定の証拠を集めるために裁判所が職権で官庁や法人に対して行う。一般的には嘱託を受けた団体に回答義務があると解されているが、法文上は明記されておらず、回答しなくても制裁はない。

<警視庁広報課の話>

調査の嘱託を受理していないので現時点でのコメントは差し控えたい。
(22:05)



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