投稿者 古井繁隆 日時 2000 年 7 月 20 日 15:06:10:
自主規制の名のもと、危な「そうな」ものがこれからどんどん
内容の吟味もされず刈り取られていくのだろうね。
違法とかどうとかいうのでやると時間と手間がかかるので
プロバの「とばっちりはごめんだ」という恐れを利用した
なんともうまいやり方だね。
朝日7/17
ネット上の著作権保護、接続業者の責任明確化へ
インターネット時代の著作権保護について検討してきた文化庁の著作権審議会・国際小委員会(主査=斉藤博・専修大教授)は17日、ホームページの開設者が勝手に音楽CDや写真集などの複製を掲載した場合、その開設者が利用したインターネット接続業者(プロバイダー)にも一定の責任を問うべきだとする中間報告をまとめた。著作権者から通報を受けた場合にホームページを削除することを求めている米国の制度を念頭に置いている。文化庁は今後、同審議会で議論を詰めた上で、早期に著作権法を改正する考えだ。
インターネットをめぐっては、著作権者に無断で著作物を複製、掲載し、閲覧した人がダウンロードできるようにしている違法なホームページが「実態が把握できない」(文化庁)ほどたくさんある。
ところが、ネット上での「海賊行為」をした者は民事、刑事両面で責任が問われることになるのに、こうした会員を抱えているプロバイダーの責任は法令上、明確になっていない。著作権審議会は「ネット人口が急速に増える中で、健全な発展を目指すにはプロバイダーの責任や義務をはっきりさせておく必要がある」と判断したという。
中間報告では、一昨年に法制化された米国の例を示し、国際的に整合性のとれた制度を早期につくるべきだとした。米国では、「プロバイダーは一定の責任を負うべきだが、数多くある会員のページに監視義務を負わすのも酷だ」という考えから、著作権者から通報があった時点で問題のページを削除し、一般の人が閲覧できないようにすれば足りるという制度をつくっている。文化庁も、こうした米国の制度にのっとった形で法改正する考えだ。(21:31)