イタリア共和国憲法「経過規定および補則」第十三項

 
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投稿者 御楯弾正少弼 日時 2000 年 7 月 18 日 00:17:56:

回答先: イタリア旧王族が54年ぶり入国か 伊国会が特例法案審議 投稿者 倉田佳典 日時 2000 年 7 月 17 日 18:28:30:


イタリア共和国憲法

「経過規定および補則」

十三 サヴォイア家の家族および子孫は、選挙権を有せず、および公職または被選職に就くことができない。

 サヴォイア家の旧国王、その配偶者およびその男子孫は、領土内に入り、および滞在することを禁止される。

 領土内に存するサヴォイア家の旧国王、その配偶者およびその男子孫の財産は、国に帰属する。一九四六年六月二日以後に生じたその財産に関する物権の移動および設定は、無効とする。

(宮沢俊義訳 岩波文庫 『世界憲法集』より)





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