投稿者 創価問題新聞 日時 2000 年 7 月 17 日 04:39:28:
「月刊ペン事件・最高裁判決のおさらい
(FOR BEGINNERS)
最高裁は、「月刊ペン事件」裁判で、創価および池田大作に対して、次のように、極めて重要な判決を言い渡しています。最高裁は、「私人の私生活上の行状であっても、その携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度いかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、刑法230条の2第1項にいう「公共の利害に関する事実」にあたる場合があると解するべきである」
と判断基準を示した上で、創価について、「・・・記録によれば、同会長(池田大作)は、同会(創価)において、その教義を身をもって実践すべき信仰上のほぼ絶対的な指導者であって、公私を問わずその言動が、信徒の精神生活等に重大な影響を与える立場にあったばかりでなく、右宗教上の地位を背景とした直接間接の政治的活動を通じ、社会一般に対しても少なからぬ影響を及ぼしていたこと、同会長(池田大作)の醜聞の相手方とされる女性2名も、同会婦人部で元国会議員という有力な会員であったことなどの事実が明らかである。}
として、池田大作側が名誉毀損で刑事告訴した「月刊ペン」掲載記事について、
「・・・前記記事は、多数の信徒を有する我が国有数の宗教団体である創価学会の教義ないしあり方を批判し、その誤りを指摘するにあたり、その例証として、同会長(池田大作、当時)の女性関係が乱脈をきわめており、同会長と関係のあった女性二名が同会長(池田大作)によって、国会に送り込まれていることなどの事実を摘示したものであることが、右記事を含む被告人の「月刊ペン」誌上の論説全体に、照らして明白である」
とした上で、最高裁判決は、「このような事実関係を前提として検討すると、被告人によって摘示された池田会長らの前記のような行状は、刑法230条の2第1項にいう「公共の利害に関する事実」にあたると解するのが相当であって、これを一宗教団体内部における単なる私的な出来事ということはできない」(最判、昭56・4・16 刑集35・3・84)
もう、レイプ裁判では、池田大作側が、なぜ、信平さんを名誉毀損で反訴しないのか、おわかりいただけましたか?
朝木議員殺害事件にも関係者の名が・・・
ということで、結局、問題の月刊名ペン掲載記事には、公共性があることを認めたのみならず、創価の体質、池田大作の行状をも鋭く批判した結果、裁判は差し戻され、刑事告訴した創価側は、自分の内部の実態が暴き出されると言う「やぶへび」に終わったのです。この裁判の経過の中で、現職検事だった神崎武法現公明党首らが暗躍したほか、現職の検事として、知られている創価信者は、創価関係の事件の揉み消し等の謀議に、現職の検事でありながら再三加わった、吉村弘という副会長クラスの創価幹部信者がおり、この人物は、朝木議員殺害事件が発生した際、東京地検八王子支部の支部長で、事件担当に、同じく創価信者の信田昌男検事を指名し、東村山関係の全部の事件を扱わせたのです。
http://www.sokamondai.to/koukokutou.htm