反省考慮、オウム井上被告に無期判決 (読売)

 
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投稿者 田中 光一 日時 2000 年 6 月 06 日 16:15:10:

 地下鉄サリン、仮谷清志さん拉致(らち)など十事件に関与したとして、殺人罪などに問われたオウム真理教「諜報(ちょうほう)省大臣」井上嘉浩被告(30)の判決公判が六日、東京地裁で開かれた。井上弘通裁判長は約三時間にわたって判決理由を朗読した後、「犯行当時の心理的状況、現在までの反省・謝罪の態度、公判での供述態度などを考えると、地下鉄事件の首謀者や実行行為者と同視しうるような責任を負わせることはできない」と述べ、無期懲役(求刑・死刑)の判決を言い渡した。
 判決は地下鉄事件での役割について、犯行の遂行・実現にあたって重要な役割を果たしたと認定したが、「現場指揮者」とした検察側主張は退け、「後方支援、連絡調整役にとどまる」と指摘した。麻原彰晃こと松本智津夫被告(45)の側近とされた井上被告への極刑が回避されたことは、他の被告の判決にも影響を与えそうだ。
 地下鉄事件で殺人、同未遂罪に問われた被告十四人のうち一審判決は五人目。
 判決は十事件のすべての関与を認めたが、仮谷さん事件では、起訴された逮捕監禁致死罪ではなく逮捕監禁罪にとどまると認定、新宿駅青酸ガス事件も大量無差別殺人を狙ったものではないとの判断を示した。
 判決はまず、一九九五年三月の地下鉄事件の二日前、井上被告が松本被告らとリムジン車内で謀議したと検察側が主張した点について、「井上被告が現場指揮をとることなどの指示が何ら示されず、被告自身、その段階では事件を実行しようとする意思を形成していなかった」と指摘。また、井上被告が同事件で果たした役割についても、「後方支援ないし連絡調整的な役割にとどまる」としたが、「車の調達や伝達役を依頼されるなどし、積極的な関与やその意味、影響などからすると、共謀共同正犯の責任を負う」と認定。「犯行を手助けしたほう助犯に過ぎない」との弁護側主張を退け、重要な役割を担ったと判断した。
 このほか、仮谷さん事件については、「井上被告の逮捕監禁行為と仮谷さんの死には因果関係があるとは認められない」として逮捕監禁罪と認定。新宿駅青酸ガス事件については、井上被告の殺意は認めたが、「井上被告の殺意は公衆トイレ内の人を対象にしたもので、大量無差別殺人の故意があったとまでは認められない」と指摘した。
 判決は、マインドコントロールによって心理的な拘束を受けていたとする心理鑑定結果については、「松本被告によって井上被告の思考や行動をかなりの程度制約される状況にあったことは認められるが、絶対服従する心理状態にまでは至っていない」として、責任能力を認めた。
 しかし、井上被告が十六歳で入信し、精神面などで未熟だった点などについて、「各犯行時に被告の置かれていた状況及び心理状態は、被告の量刑を決めるにあたって量刑事情の一つとして考慮されるべきだ」と、判断した。
 判決はさらに、「十六歳の若さで入信して以来、松本被告からのマインドコントロール的な影響を受け続けてきたが、完全には同被告の統制下には入っておらず、さほど躊躇(ちゅうちょ)せずに殺人を犯す程度まで犯罪性が深化していない」と述べた。
 また、判決は、「反省、悔悟、謝罪の気持ちが真摯(しんし)なものであることは、量刑上も一定の限度では有利に考慮できる」と評価し、無期懲役が相当と結論付けた。     ◇
 ◆検察、控訴の方向◆
 上田広一・東京地検次席検事の話「予想外だ。判決理由を子細に検討し、控訴の方向で上級庁と協議する」



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