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05/25 09:42 消防士に「結社の自由」を ILO、日本にも改善要 外信46 #01
【ジュネーブ25日共同】国際労働機関(ILO)は二十五日、
一九九八年に採択したILO宣言に基づき、「職場の権利」に関す
る報告書をまとめた。日本や韓国では消防士に労働組合の結成が認
められていないと指摘、こうした公共分野でも「結社の自由は保障
されるべきだ」と改善を要請した。
ILO加盟百七十五カ国の実態をまとめた報告書は、結社の自由
や団体交渉権が国際的に認められた「基本的な権利」であるにもか
かわらず、多くの国で権利の侵害が横行していると指摘。「明白な
違反事例」として、サウジアラビアやオマーンなど湾岸諸国で労組
の結成自体が法律で禁止されていると批判した。
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続き (改行で次頁 S:次文書 E:終了)
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05/25 09:42 消防士に 外信46 #02
日本については、警察や消防など公共性が高い分野の職業は労組
活動などで一定の制約を受けることは容認しつつも、結社の自由の
必要性を強調した。日本は消防士に関し、勤務状況の問題点などを
話し合う「職場委員会」制度を導入しており、既に対応済みとの立
場を取っている。
(了) 000525 0942
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