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オレンジジュースに入っていた異物でのどにけがをしたとして、名古屋市の女性(30)が日本マクドナルド(東京)に四十万円の損害賠償を求めていた訴訟は、同社が三十万円の解決金を支払うことで名古屋高裁で和解が成立していたことが、二十三日分かった。
一審の名古屋地裁は昨年六月、同社に製造物責任(PL)法上の責任があると認め、十万円の支払いを命じ、同社が控訴していた。
女性側の弁護士によると、控訴した側が一審判決よりも高額で和解に応じるのは珍しいという。
和解条項では、法的責任について「法的な責任がないという同社の主張を(女性側が)理解し、尊重する」にとどめ、責任の所在を明確にしなかった。
一審判決によると、女性は一九九八年二月十三日、昼休みに勤務先近くで同社の「ダブルチーズバーガーセット」を購入し、勤務先でジュースを飲んだ。のどに異物が刺さる痛みを感じ出血し、おう吐した。
勤務先の診療所で診察を受けた後、救急車で国立名古屋病院に搬送。同病院で「咽頭(いんとう)部に傷が付いている」と診断され、二日間、自宅で静養をした。
同社側はこれまで「ジュースに異物が混入することはあり得ない」と主張していた。