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[10488] 警察官による集団巨額恐喝事件
投稿日 5月3日(水)18時03分 投稿者 G.Tarou.M 削除
告訴状
告訴人 神奈川県綾瀬市深谷一四六三―一
会社同県座間市入谷一―三九七四―一
〇四六二(五七)一八一一
昭和三六年七月一六日生まれ
竹本 勝敏
被告訴人 神奈川県海老名市国分北一―一八―一六
〇四六二(三一)五五九四
神奈川県警察本部警察官幹部
関 秀夫
被告訴人 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町?―?=?
〇四五(???)????
重田 純一
平成一二年五月八日
右告訴人 竹本 勝敏
警察庁長官 田中 節夫 殿
第一 告訴の趣旨
被告訴人 関秀夫 及び 重田純一両名の 左記各行為は、
刑法二四九条 恐喝罪 及び
刑法一九四条 特別公務員職権乱用罪 及び
刑法一七二条 虚偽告訴罪 他 刑法 刑事訴訟規則 犯罪捜査規範
警察官職務執行法 等に違反する複数累犯に該当するものであり、
被告訴人両名の厳重処罰を求めるため告訴するものである。
第二 告訴の事実
@、被告訴人 関秀夫 及び 被告訴人 重田純一両名は、告訴人から
金員を喝取しようと企て、右刑法等に当たる犯罪を犯したものである。
A、被告訴人 関秀夫は別件にて山口組系暴力団員 小野哲夫と共謀し、
横浜市 藤沢市 茅ヶ崎市 大和市 座間市 綾瀬市等の広範囲に
所在する多数の自動車販売店等より、平成元年頃から平成一〇年までの長期間、
情報源藤沢北警察刑事課等の 交通取り締まり情報 と言う名目で、
一店当たり毎月五万円から三〇万円のミカジメ料を、
官暴一体組織による、計画的かつ隠匿的な方法で不正に喝取した。
又 過去において他被害者より被告訴人 関秀夫について
告発があったものの、処分はされず相変わらずの犯行が繰り返されていた。
B、被告訴人 関秀夫が 被告訴人 重田純一より、
相模原市に土地付き飲食店、横浜市伊勢崎町にマンションを、
不正入手物件と承知の上で、不正に譲り受けていた事を言及する。
C、小野哲夫 山口組内浜尾組組員は 重田純一と共謀し、過去において
代表者名 春日 、重田純一実質的経営自動車販売店ガレージセブン
当時勤務 従業員 通称名 「 きん 」 に総額三千万円以上の
重田経営会社受け取りで、保険を掛け、事故を装い殺害し、
平成一〇年二月一日に 重田純一経営自動車販売店「 いだてん 」
店長承諾のもと、その事実を共謀したことにより知る、
小野哲夫暴力団員が借入という形で、重田純一より
三千万円を譲り受けた事実を追付する。
D、何者かによって殺害された重田純一に総額七億円と言う多額の保険が
短期間掛けられ、保険金取得者の妻に、現在交際仲の 小野哲夫暴力団員
覚醒剤繋がり他複数の暴力団員 及び 神奈川県警察刑事複数名が
借入と言う形で平成一〇年より現在までに数回に渡り無証文借り入れをし、
分配されたと言う事実を追付する。
E、過去 重田純一が経営、現在その妻経営自動車販売店に、
現在も 関秀夫に代わる、神奈川県警察本部刑事が出入りし、
莫大な借金をしている事実を附言する。
第三 告訴の理由
@〜Dは省略する。
@〜Dを含む告訴状は神奈川県警察本部刑事課諸方が6部、
横浜地方検察庁が一部を、受理隠匿しているので、御庁で確認してください。
確認が見受けられぬ時は、平成一〇年神奈川県警察本部提出元本告訴状控えを、
別郵にて送付すると共に、別件別警官による同様犯行がある事を附言する。
E、平成六年一〇月一八日、告訴人は神奈川県戸塚警察署に
告訴人が山口組系中山組長や同組鳥海組員と共謀して被告訴人重田から
一四〇万円を恐喝したと言う事で逮捕されました。
告訴人は戸塚警察署から戸部警察署の留置係に預かりとして
身柄を拘束されました。
告訴人は中山組長や鳥海組員に、被告訴人重田と共に恐喝の被害に
あったのにもかかわらず、何故加害者の共犯になっているのか
全く解りませんでした。
しかし逮捕後の取調べの中で、被告訴人重田が被害者として
話している事が真実に反しており、告訴人が七〇万円を支払った
真実を隠し、一四〇万円全額を被告訴人重田が用意して
中山組長と鳥海組員だけでなく、告訴人にも脅し取られたように
話している事が解り、何故そんな事になるのか解らず
目の前が真っ暗になりました。
この事件の担当主任が当時、神奈川県警察本部刑事四課所属
被告訴人関秀夫巡査部長であり、戸塚警察署に出向いてきていたのです。
告訴人は以前、被告訴人重田から県警本部の関部長に
「金融物の自動車 ウインダム をくれてやって乗らしてやっている」
という話を聞いていました。
そこで告訴人は取り調べの時、被告訴人関に
「ウインダムの関部長ですか」と言ってしまいました。
すると被告訴人関は、
「テメエこの野郎ふざけるな、お前が重田に逆らうからこんな事に
なるんだよ、解らないのか。」
等と怒鳴りながら脅かし始め、告訴人の話等到底聞いてもらえず、
ただ脅かされ続ける拘留生活だったのです。
F、この事件について告訴人は事件の共犯ではなく被害者である事が
認められ、検察庁側の指揮で拘留二〇日目に不起訴で
神奈川県戸部警察署を釈放されました。
ところが神奈川県戸部警察署の一階に、横浜市所在す
る、暴力団周本組
元組員三田忠充と大和市に所在する保田組現組員橋本三智弘が待っており、
神奈川県大和市福田にある居酒屋 古登葉へ連れて行かれ、
そこに被告訴人重田が待っていたのです。
告訴人は被告訴人関が、告訴人の釈放時間を三田組員や橋本組員や
被告訴人重田に教え、告訴人を迎えに来させた事がこの時解ったのです。
被告訴人重田は告訴人に
「テメエこの野郎今回の件で良く解っただろう、テメエが俺に逆らい
払う物を払わねえからこういう事になったんだぞ、次は殺すぞ。」
と脅してきました。
又 この時告訴人は三田組員からも
「今日はお前の腕を切り落としてやるからな」
等と脅し上げられました。
そして告訴人は被告訴人重田から
「明日ポケベルに連絡しろ」
と言われ、家に帰してもらえるまで三田組員と橋本組員に
脅かされ続けたのです。
G、翌日告訴人が仕方なく 被告訴人重田に連絡をすると
「今、ランナー(藤沢市内に有る中古車販売店、北崎雄二経営)
にいるから来い!」
と言われ、告訴人はそこに行きました。
ランナーには被告訴人重田だけでなく、被告訴人関も来ていました。
被告訴人関は告訴人に対し
「お前は見せしめだったんだ。お前が重田に逆らうから
こうなったんだぞ、事件はやらなくても作れるんだぞ(現在も同様な
脅迫行為を神奈川県警察刑事課数名が繰り返している)
理由はどうであれ いつでもパクれるんだぞ、解ったか、解ったら
重田に謝れ」
等の脅迫を、又さらに加えてきたのです。
告訴人はその場に土下座させられました。
この時告訴人は 怖くて 悔しくて 誰に助けを求めればいいのかも
考えられず、只湧き出してくる涙を流しながら、その場に土下座して
意味も無く謝り続けました。
この時、被告訴人重田や被告訴人関の話から、中山組長や鳥海組員、
そして告訴人が逮捕された事件は、山口組内浜尾組暴力団員
小野哲夫が 被告訴人関と前記犯行を企て、被告訴人関が主任の立場で
捜査本部が戸塚警察署に置かれ、被告訴人重田とも被告訴人関が前記
自動車を貰っていた悪友だったため、告訴人を共犯にでっち上げ捜査を
開始し、逮捕拘留した事実が解ったのです。
被告訴人両名は告訴人の前でこの全容を笑いながら話、聞かせたのです。
H、それから少しした平成六年一一月下旬頃、告訴人は被告訴人重田に
呼び出され、前記居酒屋 古登葉 に行きました。
被告訴人重田は告訴人に、
「俺に来月の末から、百万円ずつ払え、関部長にも来月末から
毎月五万円払え、払わなければどうなるか解らんぞ、この前逮捕された
と同じような目に会うぞ、関部長には他の店も同じように
支払っているのだからあきらめろ。」
と言い告訴人を脅かし、被告訴人重田に毎月百万円を、被告訴人関に
毎月五万円を支払うように要求してきたのです。
告訴人は被告訴人重田だけでなく、被告訴人関にも同じような
恐ろしい事を言われていたので、支払わないと又どんな怖い
恐ろしい目にあうか解らないと思いその要求通り支払う事を
約束し、平成六年一二月より支払いました。
被告訴人重田は告訴人に
「一二月末から何も書かない封筒二つに百万円と五万円をそれぞれ
入れて、いだてん (藤沢市高倉所在被告訴人重田経営中古車販売店)
へ持って来い、関部長には俺から渡す事になっている」
と言いました。
このようにして告訴人は被告訴人両名に脅迫され
平成六年一二月末から平成八年一月末までの間、
計一四回に渡り被告訴人重田に 計千四百万円、
被告訴人関に七十万円を恐喝されたのです。
I、被告訴人関は告訴人が逮捕拘留されていた時の捜査過程で、告訴人が
平成六年七月頃、中山組長や鳥海組長に脅かされ現金六百万円 及び
普通乗用自動車 ランドクルーザー 時価三百万円相当 を取られ、
その口封じのために 腕時計 ローレックス 時価六十万円相当を
置いていっていることを知っていたのです。
そのため平成六年一二月中旬頃、被告訴人関は告訴人に
「俺が回収してきてやる」
と言って、逮捕拘留中の中山組長と鳥海組長を脅かして、
現金六百万円 及び ランドクルーザーを取り戻してきました。
そして告訴人は被告訴人関からそれを受け取りました。
するとまもなくして、告訴人は被告訴人重田に
「謝礼として二百万円とローレックスを関部長に渡せ、
黙って渡せば良いんだ。」
と言われ、言う事を聞かないと又逮捕等の恐ろしい事をされると思い、
平成七年一月中に藤沢市高倉に有るファミリーレストラン不二家で
被告訴人関に会い、現金二百万円と前記ローレックスを渡しました。
被告訴人関は当たり前のような顔つきで現金二百万円と
右のローレックスを受け取ったのです。
J、平成八年二月頃、中古自動車販売店 ホワイト 社長 佐須田と
その友人 斉木二人から
「そんな金払うもんじゃない、俺たちが払わないで済む様にしてやる」
と告訴人に持ちかけてきました。
その当時告訴人の店は、経営状態が酷く悪化していたため、被告訴人
両名への支払いが出来ないほど厳しい状態でした。
この事により被告訴人重田と被告訴人関が怒り、前記三田組員と
橋本組員に依頼して、告訴人に脅迫を繰り返していました。
告訴人は、もう誰か助けて、と言う気持ちで右 斉木に相談し、
斉木は他の暴力団員に依頼し、被告訴人重田側と交渉を始めたと
聞きました。
しかしこの後知った真相は、斉木の妻と被告訴人重田の妻は姉妹で、
二人は兄弟になる間柄という事実でした。
又 斉木は元住吉会系暴力団員であったと言う事実も知ったのです。
斉木は
告訴人に
「やくざを使うから金がかかる」
と言い、金員を請求し、告訴人から三回に渡り
計七百万円(二百九十万円、三百十万円、百万円)を騙し取りました。
その頃被告訴人関は、斉木のところへ行き、告訴人が支払った金員の
中から幾らか横領していったと人づてに聞きました。
その後、被告訴人重田が依頼した、菊水国防連合 前記 三田暴力団員が
会長の、右翼街宣車五台が店の前に来て、拡声器を使用し根拠の
無い事を大声で怒鳴り、軍歌を流し、告訴人の店はお客も出入りできず
仕事も出来なくなってしまいました。
まもなく右斉木が手を引き、告訴人は被告訴人両名が依頼した
右三田暴力団員に脅迫され続け、被告訴人重田から、
「千八百万円を支払えば俺と関部長に支払う分は終わりにしてやる、
橋本には毎月十万づつ払え、払わなければお前の店を潰してやる。
右翼の街宣車を店の前に行かせて商売が
出来ないようにしてやるからな。」
と脅迫されました。
告訴人は怖くて夜も眠れずに悩み、仕方なく被告訴人両名に対し、
平成八年七月末に千五百万を、その二週間後に三百万円の
合計千八百万円を支払いました。
K、尚 平成六年一一月中に戸塚警察署の川上刑事から告訴人に
電話があり、
「お前も可愛そうだな、お前が被害者で逮捕理由等無い事は最初から
解っていたんだ、ところでお前が鳥海に取られた レクサス
(六百万円相当)を百万円で売ってくれ」
と言って来ました。
告訴人は、警察が無実の者でも平気で違法逮捕することに
腹が立ちましたが、それを言葉に出すには怖すぎて、要求された
自動車がまだ戻ってきていない事を理由に答えを出しませんでした。
その後は川上刑事からの電話等はありませんでした。
L、告訴人の店はこれらの被害のため莫大な損失を被り、
現在に至っています。
告訴人は被告訴人両名 及び 悪行策士 小野哲夫暴力団員により、
無実の罪で逮捕拘留されたり、それ等の行為を脅迫強要の材料にされ、
多額の金員を長期間に渡り恐喝された被害について、心身共に傷つき、
現在も忘れる事が出来ず、許す事が出来ない。
告訴人は被告訴人関、及び被告訴人重田、暴力団員 小野哲夫の行為を
告訴し、厳格な捜査がなされ、厳重な地位、名誉の処罰を求める。
本件は、長期間に渡り多額な金員等が喝取された悪質な
恐喝事件であり、現職の警察官がその職権を悪用し、無実の罪で
告訴人を逮捕拘留し、その恐怖感につけ込んだ残忍な犯行であり、
警察司法に対する信頼を著しく損なう悪質極まりない犯行であり、
他にも多数の被害者が存在する事件である。
厳正な捜査がなされ厳重な処罰が適用されるべき事件である。
M、被告訴人両名等の本件所為は、
刑法二四九条 恐喝罪、
刑法一九四条 特別公務員職権乱用、
刑法一七二条 虚偽告訴等 の刑法に該当するものであり、
極めて悪質 かつ 責任重大な犯行であり、
放置する事は出来ず、速やかに捜査された上、
被告訴人両名等 及び 関与 警察官 暴力団員を厳重に処罰されたく
告訴するものであります。
N、平成一〇年に神奈川県警察本部に 右告訴内容 告訴状を提出し、
又は押収されましたが、平成一〇年度神奈川県警察本部 本部長 指導の下、
同県警察刑事課多数職員により、告訴事実を組織的に隠滅されました。
その上で 告訴人 及び 被害関係者に 口外するな 等の
組織的脅迫行為等を現在も後続的に行っております。
O、組織対策法に該当するべく、告訴事実等 隠滅工作者は、
神奈川県警察本部刑事課職員多数名であり、率先して 告訴人 及び
他の被害者を組織的に脅迫し、告訴事実 及び 被告訴人事犯罪状を
隠滅しました。
第四 告訴事実隠滅者の追告訴 及び 厳正な責任追及の申し立て
@、左記Aに記す者達の行為は、法治国家に受け入れられない事を
承知の上で行った、国民 並びに国家司法に対する侮辱的な挑戦行為であり、
非合法的組織や暴力団の思想を思わせるだけでなく、組織的人権侵犯行為とも
断定でき、厳重処罰がなされるべき事犯である。
A、告訴事実隠滅脅迫等犯行者は、左記の神奈川県警察本部構成員、
平成一〇年度神奈川県警察本部 本部長 石川 重明 組織的隠滅指導、
告訴事実組織的隠滅承認警察官 警視 前川 仁義 及び
告訴事実隠滅工作脅迫行為警察官 警部 鳴海 達之(鳥海達之)
告訴事実隠滅工作脅迫暴行警察官 巡査部長 佐藤 透(佐藤亨)
告訴事実隠滅工作脅迫行為警察官 巡査部長 雇地 哲也 及び、
同県警察官刑事課 鳴海班、他警察官多数名(告訴人人相熟知)、並びに
横浜地方検察庁告訴事実隠滅承諾検察官、検事 西尾 正、等の者である。
B、右のAに記した者の中には犯行後の発覚を恐れ、互いに承知して
偽名を使用するなど、同僚の犯した罪を省みるどころか、さらに隠匿性を施す等
重犯悪質極まりないため、公務員職権乱用 犯人蔵匿 証拠隠滅 脅迫 等
の罪で追告訴すると共に、告訴人 及び 被害者全員に対する 告訴事実等の
被害金、被告訴人喝取金に対して、組織ぐるみによる弾圧延滞を鑑み、
平成一〇年七月より立件裁判終結までの延滞損害金、年五分の金利の
支払いを同時に求める。
又、神奈川県警察本部に対して、被告訴人関秀夫警察官に代わって、
告訴事実等の被害金を全額弁済、並びに公的謝罪を求め、それが行われない
時は、強い意思、団結を持って民事提訴する用意があることを追付する。
C、関東管区監察局等による監察実施は全く意味をなしておらず、
重犯罪に関しては調査を行わないに等しい 状況にある事を公の場にさらし、
市民を守るべき
警察官が組織的に市民をいじめ、弱きを助けるべき任侠団体が
多勢に無勢で弱気をいじめていた行為を反省させ、
厳正捜査、厳重罰則、全面賠償を望み、追告訴を申し立てる。
第五 証拠関係
平成一〇年度 神奈川県警察本部刑事課右内容調査済み隠匿隠滅情報 及び
証人、証拠関係は追って出廷提出する。
以上
警察庁
平成一〇年度
長官 関口 祐弘 (********************************)
横浜地方検察庁
平成一〇年度刑事担当検察官
検事 西尾 正 (告訴状受理犯人蔵匿無捜査隠滅指導)
神奈川県警察本部内外道組織構成員
平成一〇年度 神奈川県警察
本部長 石川 重明 (告訴状受理認知無捜査犯人蔵匿隠滅指示)
右同年度刑事課
警視 前川 仁義
(告訴状受理認知無捜査犯人蔵匿証拠隠滅承認)
警部 鳴海 達之(鳥海)
(告訴状受理認知無捜査隠滅犯人蔵匿脅迫等主犯格)
警部補 平沢 良三 (告訴状認知無捜査犯人蔵匿)
警部捕 吉村 誠 (告訴状認知無捜査犯人蔵匿)
警部補 渋谷 健次
(告訴状押収受理無捜査隠滅犯人蔵匿)
警部補 金丸 **
(告訴状押収受理無捜査隠滅犯人蔵匿)
警部補 川* 義* (告訴状認知無捜査)
巡査部長 佐藤 亨(透)
(告訴状受理認知無捜査隠滅犯人蔵匿脅迫暴行等)
巡査部長 吉本 哲成 (告訴状認知無捜査)
巡査部長 井上 満好(満夫)
(告訴状受理旅券詳細認知無捜査隠滅犯人蔵匿)
巡査部長 奥田 覚 (告訴状認知無捜査)
巡査部長 雇地 哲也
(告訴状受理認知無捜査隠滅犯人蔵匿脅迫等)
巡査部長 勝* 二*日*(告訴状認知無捜査)
*注* 上記の者の数人は偽名を使用しているおそれがある。
押収受理以外の受理者は 第一東京弁護師会 弁護士が提出。
以上、右の者たちの厳正処罰、よろしく御願い申し上げます。
http://www.npsc.go.jp/iken01.html