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◆わいせつ被害女性に不告訴文書かせる
千葉県警船橋東署で一九九五年十一月、拘置中の女性の体に触
るなどしたとして、同署の元巡査長(44)が諭旨免職処分を受けてい
た問題で、このわいせつ行為を調べた同署員が、女性に被害を訴え
る意思がないことを明らかにする文書を書かせていたことが二十九
日、分かった。
県警監察官室によると、女性が覚せい剤取締法違反の罪で懲役刑
が確定した後、同署員が刑務所に出向いて、留置場内での行為につ
いて調べようとしたが、女性は被害を訴えず、供述を得ることができな
かった。このため、女性から「訴えの意思がないことを明示する文章」
をとり、調べを終えたという。
しかし、女性は刑期を終えた昨年、同署に「(留置場のことを)謝って
ほしい」と訴えたうえ、慰謝料を要求したため、副署長が「誠意を見せ
た方がいい」と巡査長を説得、巡査長から女性に三十万円を支払わ
せたという。この場には副署長も同席した。
同監察官室は「被害届を出すなと強要したものではないし、渡した
金も巡査長本人が用意したものだ」と話している。
(3月30日1:43)