Re: 訂正版・なんと、公安調査庁がアムネスティ・インターナショナル日本支部や日本ペンクラブまで調査対象に!

 
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投稿者 ちゃちゃまる@歴史の真実を語る 日時 2000 年 1 月 15 日 07:47:10:

回答先: 「公安調査庁、市民団体の調査を実質的に認める」 投稿者 ちゃちゃまる 日時 2000 年 1 月 14 日 14:42:24:

デア・アングリッフとのマルチポストになりますが、どうぞご容赦ください。

なんと、公安調査庁は共産党(系団体)や新左翼(系団体)のほかに、
アムネスティ・インターナショナル日本支部や日本ペンクラブといった
団体まで調査対象としているようです。
以下、amlより転載です。

-----------------------------------------------------------
[aml 15676] 明るみにでた公安調査庁の活動実態

破防法の廃止を求める連絡会の角田です。

公安調査庁の内部文書で同庁が市民団体の調査をしていること
が明るみにでました。
いま公安調査庁は、全ての市民・住民・大衆団体の情報を収集
し、政府機関に提供し、団体を規制しようとする取り締まり機
関へと転換したというべきでしょう。治安維持法が共産党取り
締まりから全ての政府に批判的な団体、人々を取り締まる法へ
とすすんだ歴史を想起させます。
以下は、近畿公安調査局内部資料(1996年)からです。

1、その特徴は、
一つは、オウム事件で全く不対応であった公安調査庁がオウム
調査に力をそそいだこと
二つは、公安調査庁が東西冷戦の対立の崩壊後、その存立が問
われ、リストラ問題の浮上のなかで、その生き残りをかけて、
それまでの共産党、新左翼を基軸にしたシフトから、共産党、
新左翼系などを軸にしながらも、新しい対象として大衆団体・
市民団体を明確に調査対象に加えたシフトへと転換したこと。
三つは、公安調査庁の情報収集が公安動向的なものにに流れる
傾向があり、調査が破防法適用に向けて立証的なものでなけれ
ばならないと、公安調査庁の任務が破防法団体規制であること
を改めて強調していること
四つは、情報収集のための大衆協力者の重要性を強調している
こと、
などです。

公安調査庁の機構・業務改革は、オウム事件を契機に加速され
ています。

公安調査庁の機構・業務改革の結果、調査対象が一挙に拡大さ
れ、近畿公安調査局では、調査すべき反核・平和団体、人権市
民団体約110団体・組織が8分野にわけられ、国内公安動向
班がこれを分担する、としています。この関係で大衆協力者網
の拡充の必要性が強調されています。

市民団体の調査がばれ、抗議をうけたときは必ず共産党や過激
派の調査に関連づけて説明できるよう指導しているとのこと。


2、ほとんどの大衆団体・市民団体が調査対象に
いままでの共産党、新左翼基軸から、共産党、新左翼を軸にし
ながら大衆・市民団体までを対象にしたシフトへの転換の結果、
実に広範な団体が対象にされています。
それまでは市民団体の調査は、共産党系市民・大衆団体という
ように政党との関係でしたが、そういうことはなくなり全ての
団体を対象化したといえます。

公安調査庁のいう国内公安動向とは、政党、労働団体、市民・
大衆団体の動向・調査を意味するといえます。

・政党動向、地域政党動向まで
・労働団体は、経済・労働関係で連合から全労連、全労協まで
・大衆・市民団体は、反基地、反自衛隊、反原発、消費税反対
 市民オンブズマン、部落、婦人問題、生協、農民、公害、環
 境、宗教とほぼ全分野
 中央組織の解明として原水禁、原水協、日生協、全国市民オ
 ンブズマン、情報公開を求める市民運動など17団体が対象
 にあげられています。
・法曹・救援・文化、教育関係として、弁護士団体の調査を強
 調、死刑廃止運動や人権擁護の運動の実態把握、日本ジャー
 ナリスト会議の動向、日教組、全教の動向、いじめ・不登校
 日の丸・君が代反対運動等
 中央・地方・支部組織の実態解明として、自由法曹団、社会
 文化法律家センターなどの法律家団体、日本ペンクラブ、ア
 ムネスティインターナショナル日本支部など23団体が対象
 にあげられています。

3、公安調査庁は組織の存続をかけて、権限の拡大(団体規制
法や破防法改悪)、全ての団体を対象にした情報の収拾・調査
・取り締まり機関、へと飛躍しようとしています。
そして、その決定的口実がやはりオウム問題、オウム対策とな
っています。

公安調査庁の動きは、現代書簡から二冊本がでていますのでそ
れを参考にして下さい。「お笑い公安調査庁」と「溶解する公
安調査庁」です。

以上です。


> [aml 15663][pmn 9719]からの転載です。

> -----------------------------------------------


> 昨年11月25日の法務委員会のやりとりです。
> 公安調査庁長官が実質的に市民団体の調査を認め
> る発言をしています。

> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

> 公安調査庁による市民団体調査を追及
> 1999年11月25日 参議院法務委員会

> ○橋本敦君 ですから、基本的に役に立たなかったことはお認めになったとおりですよ
> 。
>  それだけじゃないんです。きょうの東京新聞を見て私は、これはきょう質問通告をし
> ていないけれども、公安調査庁のあり方ということでお尋ねしなきゃならない、こう思
> ったんです。
>  きょうの東京新聞によりますと、公安調査庁が市民運動を破壊団体扱いにしたという
> ことで、九六年度の内部文書によれば、ペンクラブさえも対象になっているという重大
> な記事が出ていますね。「公安調査庁が市民オンブズマンや環境保護団体など広範な市
> 民運動を調査するよう全国の下部組織に指示し、実態把握に乗り出していたことが
> 」「同庁の一九九六年度の内部文書で明らかになった。」と報道されています。調査指
> 示項目には、日本ペンクラブ、日本ジャーナリスト会議など、報道関係の任意団体も対
> 象として列挙されているというんですよ。
>  ここで明らかになったのは、公安調査庁が下部組織に当たる全国八カ所の公安調査局
> にそれぞれ重点解明目標を設定し調査を指示した中の近畿公安調査局への指示項目。そ
> こには、大衆・市民運動関係として、原発建設の賛否を問う住民投票運動のほか、市民
> オンブズマンの行政に対する告発や大気汚染、リゾート開発、ごみ問題への取り組みな
> どを行う団体を列挙。女性の地位向上や消費税引き上げ反対運動も含まれてい る。法曹
> ・救援、文化、教育関係の分野では、いじめ・不登校問題、日の丸・君が代反対運動に
> 対する諸団体の動向、諸団体による死刑廃止運動や人権擁護の取り組みなどに加えて
> 、言論・出版の自由を求める活動の実態としてマスコミ関係団体も指定されている、こ
> う報道されている。
>  これが事実だとしたら、こんな憲法違反、どこにありますか。松本あるいは地下鉄サ
> リン事件には本当に国民のために役に立たなかった。それどころか、我々がかねてから
> 憲法違反の疑いがあると指摘してきた公安調査庁は破防法に基づいてこういうこともや
> っているとなったら、一体これは許せますか。私は、これは絶対に重大な問題として看
> 過できないことだと思います。だから、オウム対策として破防法を背景に団体規制をや
> るということは法律上筋が違うということを指摘しましたが、それだけじゃなくて、こ
> ういう危険な破防法及び公安調査庁に安心して私たちは任せるわけにはいかないじゃあ
> りませんか。
>  きょう新聞で大きく報道されたこのような事実があるのかどうか、答えてください。
> ○政府参考人(木藤繁夫君) 本日の朝刊の報道に係る文書につきましては、当庁の内
> 部で作成された可能性をも含めて、答弁を差し控えさせていただきたいと存じます。
>  ただ、一般論として申し上げますと、公安調査庁は、日本国憲法の保障する民主主義
> 体制を暴力で破壊しようとする団体につきまして、その組織や活動状況などを調査して
> おります。したがいまして、そうしたおそれのない市民運動ないし市民団体そのものや
> その正当な活動を調査の対象とすることはございませんし、破壊活動防止法の第三条に
> もその趣旨は明記されているところでございます。
>  しかし、これらの市民運動等に対する調査対象団体からの働きかけとか、あるいはこ
> れらの市民団体内部における調査対象団体構成員の活動などがある場合には、これらの
> 活動を調査することもあると承知しております。
> ○橋本敦君 今の答弁は、この新聞で書いてあるような市民団体に対するそういう調査
> があったことを認めたということですか、最後の方は。そういう意味ですか。やること
> もあると言ったでしょう。
> ○政府参考人(木藤繁夫君) 繰り返して申し上げますが、公安調査庁は……
> ○橋本敦君 認めるか認めないかです、この記事を。
> ○政府参考人(木藤繁夫君) 民主主義体制を暴力で破壊しようとする団体につきまし
> て調査しているのでございまして、そうしたおそれのない市民運動ないし市民団体その
> ものやその正当な活動を調査の対象とすることはございません。
> ○橋本敦君 一九九六年度の内部文書で、調査指示項目に今私が指摘したような日本ペ
> ンクラブや日本ジャーナリスト会議やあるいは市民の原発オンブズマン運動、こういっ
> たものが調査対象になっていたというように報道されているこの事実については、内部
> の問題も含めてお答えできませんとさっき答弁されましたね。そういう答弁ですか。も
> う一遍確認します。
> ○政府参考人(木藤繁夫君) 本日の報道に係る文書につきましては、当庁内部で作成
> された可能性をも含めて答弁を差し控えさせていただきたいと考えております。
> ○橋本敦君 なぜ答弁しないのですか。国会が、国政調査権に基づいて議員が聞いてい
> るんですよ。重大な国民の権利と憲法にかかわる問題でしょう。内部の文書でこういう
> 文書をつくったことがないと言うのかあると言うのか、それも含めて答えないというの
> は答弁拒否ですよ。そんなことは許されない。はっきりこれを否定するなら否定するで
> 、あなたはこの新聞の記事にどう対応されるか私は聞きますが、否定もされない、答え
> ないと言うんだから。はっきりしてくださいよ、なぜ答えないのか。国会議員の国政調
> 査に関するこういう重大な憲法、国民の権利にかかわる質問に答えないなんということ
> は、政府参考人として許されることではありませんよ。はっきり答えてください、内部
> 文書があるのかないのか。
> ○政府参考人(木藤繁夫君) 御指摘の報道された文書が仮に内部で作成された文書で
> あると仮定いたしますと、いずれの文書も当庁の調査内容に関する事項が記載されてお
> りまして、そのようなものを外部に公にすることは庁の業務運営に著しい支障を来すこ
> とになるし、またひいては公共の安全と秩序の維持にも支障を及ぼすおそれが生じるも
> のと考えております。したがいまして、こういった文書につきまして、報道された文書
> と庁内の文書が同一か否か、これを確認するといたしますと、その文書の内容を公にし
> たのと同一の効果をもたらすということになりますので、こういった文書と同じものが
> 内部にあるかどうか、あるいは類似のものがあるかどうかについての答弁を差し控えさ
> せていただきたいと考えております。
> ○橋本敦君 時間が来ましたから、残念ながらこれ以上質問ができないんですが、はっ
> きりとこういう文書はないということを否定されなかった、しかも私の質問にはまとも
> に答えず答弁を拒否された。この事実は重大ですから、今後ともこの問題について、私
> は承知できません、追及していく、そういうことを申し上げて、時間が来ましたので終
> わります。





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