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10/20 16:07 外国機関の独自調査禁止 中国、違反には刑事責任も 外経78 #01
【上海20日共同】中国国家統計局は二十日までに、外国政府機
関や企業などによる中国国内での独自の実現可能性調査(FS)な
どの禁止規定の徹底を求めた通達を出した。違反者は刑事責任を追
及するとしている。
日本貿易振興会など各国の在中政府系機関のほか、商社や金融機
関などの商業調査活動を禁止するもので、対中投資へのブレーキに
もなりかねないと関係者から懸念の声が上がっている。
規定は(1)外国政府機関や企業などの直接調査を禁止し、調査
は中国の機関に委託(2)外国側に調査結果を渡す前に中国側機密
保持部門の審査・認可が必要(3)無断で得た調査資料や研究成果
を国外に提供した場合、国家機密部門の規定により処分(4)(不
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当な調査が)犯罪を構成した場合は刑事責任を追及する―などとし
ている。
(続) 991020 1607
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禁止規定は同統計局が八月に発布したもので、今回の通達は十一
月十五日までの実施徹底を求めた。
これに対し、上海の日本政府系機関関係者は「国家安全省の意向
を反映した経済権益保護策との見方もある。調査内容を事前検閲さ
れれば、こちら側の内部事情をさらけ出すし、独自ルートで入手し
た論文や内部通達が『国家機密』と断定されかねない」と頭を抱え
ている。
(了) 991020 1607
[1999-10-20-16:07]