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---引用開始-----------------------------------
”新規立法”が成立した後に、破防法改正が行われることはほぼ間違いな
いものと思われます。その時は、すでに「過去に無差別大量殺人を行った
団体」に対して、立入調査という強制調査権が与えられているので、これ
をステップに、その他の「暴力主義的破壊活動を行った団体」あるいは「行
うおそれのある団体」に対しても、立入調査ができるようにしよう、という
議論に発展する可能性もあります。要するに、法務・公安庁は、”二段ロ
ケット”方式で、法改正をするという戦術をとっているわけです。
それにしても、ほとんどのマスコミ報道が、「野中官房長官、改正に慎重」
あるいは「破防法改正断念へ」などという内容に終始していたのには、幻
滅しました。これでは、政府・法務省の思う壺です。マスコミには事態の真
相を見ぬく洞察や分析力が欠けているのでしょうか。
---引用終わり-----------------------------------
河上イチローさんのところの「公安調査庁内部資料集」より