小回りが利くミニ破防法 ヒト、モノ、カネで縛り

 
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投稿者 倉田佳典 日時 1999 年 10 月 28 日 18:40:39:

回答先: 審査期間は30日以内 オウム法案2日にも決定 投稿者 倉田佳典 日時 1999 年 10 月 26 日 10:59:00:

10/27 20:26 小回りが利くミニ破防法 ヒト、モノ、カネで縛り  政治44 #01

 【解説】団体規制法案は「基本的人権に重大な関係」があるとし
、「必要最小限度においてのみ適用すべき」と破壊活動防止法(破
防法)と同じ解釈適用の規定を設けているが、これは破防法の実質
改正を意味するものといえる。                
 オウム真理教の綱領を問題視、刑の終了者にも説法を禁止するな
ど思想にも踏み込んだ徹底した規制を掛け、「ヒト、モノ、カネで
全面的に教団を縛る」内容となっており、法務省幹部は「破防法の
穴を補うものだ」と認めている。               
 法学者の中には「ミニ破防法」との位置付けも出ている。特定の
人、団体を対象にした立法は近代法の原則に反するとされるが、オ
ウム対策なら世論も受け入れるとの判断が背景にあるようだ。  
続き (改行で表示 E:終了)

(続)  991027 2026              
[1999-10-27-20:26]
10/27 20:26 小回りが利くミニ破防法 ヒト、モノ、カネで縛り  政治44 #02

 法務省は一九九七年一月のオウム真理教に対する破防法適用の棄
却決定を踏まえ、同法の抜本改正に取り組んできた。      
 だが、自自公連立に伴って破防法改正に慎重な公明党に配慮、野
中広務官房長官(当時)の政治判断で特別立法の制定を目指すこと
になった。                         
 法務省は破防法に比べて小回りが利くという実効性と、迅速な手
続きが可能になる点に強く期待。過去に無差別大量殺人を行ったオ
ウム真理教を事実上の対象に「実態を社会に明らかにすることで危
険性を最小化する」と説明している。             
(了)  991027 2026              
[1999-10-27-20:26]




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