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8月31日に例の著作権法&不正競争防止法裁判で完全敗訴した
アホ漫画家の小林よしのり(46)ですが、往生際が悪いことに、
「SAPIO」10/13号で延々と16ページに渡り事実を歪曲して、
愚にもつかない反論を行ないました。
しかし、小林に訴えられた上杉聰氏を応援する「脱ゴー宣裁判を
楽しむ会」の横山好雄さんが、ついにネット上で、小林の
バカ主張を論理的に完全粉砕してくれました。
以下のアドレスのリンクから横山さんの文章が読めます。
(“『新ゴーマニズム宣言』第103章『「引用」と称する
「便乗本」の時代の幕開け』に徹底的に反論する”)
http://www.jca.apc.org/datu-gomanism/
それにしても、横山さんの文を読んで初めて知ったんだけど、
写真やマンガの引用条件に関する裁判で、小林センセイが
連載している「新・ゴー宣」の発行元、天下の「小学館」が
かつて最高裁まで争って敗訴していたとはね…
(「藤田嗣治絵画複製事件」ってやつね)
道理で、小学館が今回の小林の訴えに名前を連ねなかったわけだ。
今回の判決が「藤田嗣治絵画複製事件」「マッド・アマノパロディ
事件」の最高裁判決を踏襲している以上、高裁・最高裁でも
小林が完全敗訴することは明らか。ああ、哀れ。
ここまできたら小林には最高裁でも敗訴して、「公」を無視して
「私」の権利だけを声高に主張していたと言う事実を後世に
残して欲しいですな。公的な裁判所の記録にね。
あと、横山さんの文を読めば分かるけど、そもそも引用の要件
としては小林が言っているような「作者への許諾」など法律上
一切必要ないのだ。
引用の際に必要な要件は「藤田嗣治絵画複製事件」の最高裁判決
で確立された「明瞭区別」「主従関係」の2点のみ。
(引用である限り、文章でも漫画のカットでも要件は変わらない)
小林のバカは「漫画界の慣行」などとほざいているが、各業界の
慣行なんて言い出したら、もう法律なんて必要なくなるだろう。
そういえば建設業界では「談合」が業界の慣行になっていたね。
「業界の慣行」なんてその程度のものだから、くれぐれも小林の
詭弁に騙されないように。
最高裁で小林が敗訴したら小学館がどういう対応をとるかが
見物だね。う〜ん、ワクワク。
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