薬用不老林(買ってもいい度 3)

 
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投稿者 Y.M. 日時 1999 年 10 月 07 日 03:22:07:

回答先: 「『買ってはいけない』は買ってはいけない」のスレッドです 投稿者 Y.M. 日時 1999 年 10 月 07 日 03:20:29:

批判する論拠が欲しいなら自分で使ってみてからにしては
薬用不老林
(買ってもいい度 3)


詳しく調べてみたところ、「薬用不老林」への批判はほとんど100%無理が
あった。以下、薬事法がテーマである。

薬事法を理解できない船瀬氏
「毛生促進」「発毛促進」「薄毛」「ふけ」「かゆみ」「脱毛の予防」など、
『薬用不老林」の箱に表記された効能は、すべて薬事法にのっとった記載であ
る。というと『買ってはいけない』を読んだ方は混乱するに違いない。しかし、
読者を混乱させているのは船瀬氏なのである。
何かといえば船瀬氏は薬事法第66条(誇大広告等)を持ち出して「違反
だーっ!」と書きなぐるのだが、本人が薬事法を理解できていないのではこれも
仕方がない。
そこで本書編集部が船瀬氏に代わって、薬事法にさだめる製造の承認(第14
条)、容器への記載義務に係る第59条、および第66条について解説しておこ
う。
医薬部外品として商品を製造する場合、名称、成分、分量、用法、使用方法、効
能、効果、および分析成績などを記載した承認申請を行わなければならない。こ
れを基に厚生省が内容を検討し、承認の可否が決定されるのだ。これが薬事法第
14条である。
そのさい、「薬用不老林」の効能は薬事法にのっとり、承認を受けているのであ
る。これに基づいた表示が不当表示というのなら、薬事法そのものが「不当」と
はならないだろうか。もし薬事法が「不当」なのであれば、葬法審査官を自任す
る(?)船瀬氏は「薬事法違反」を商品批判の論拠に持ち出してくることができ
なくなってしまうことになるはずだ。
さらに言えば、本来事実をもってしか記事は書けないのだから、取材をしなかっ
た船瀬氏にはそもそも書く権利すらないはずなのだ。彼がセオリーどおり「薬用
不老林」の製造許可に関する内容を取材していたら、おそらく「薬用不老林」を
批判するのではなく、薬事法そのものを批判した文章になっていたことだろう。
薬事法第59条は、製造者又は輸入販売業者の氏名又は名称および住所を、容器
に記載する義務を規定している。この場合、医薬部外品の文字、商品の名称、製
造記号なども明記されなければならない。この事項にかかわる記載が船瀬氏の
怒っている「不当表示」である。
さていよいよ、誇大表示等の第66条である。円形脱毛症や脂漏性脱毛症などは
病気であって、これは医薬品の承認を受けた商品しか表示してはならない。なぜ
か船瀬氏は「……脱毛、発毛不全、さらに種々のハゲには全然効かない!のだ」
と、怒鳴り散らす(私にはそう読める)。これも「薬用不老林」に八つ当たりし
ているとしか思えない。
医薬部外品である同商品は、医薬品ではないのだ。これで理解できただろうか。
「薬用不老林」の宣伝方法は、薬事法にのっとって効能が承認された段階で「違
反」ではなかったのだ。
それにしても、薬事法にのっとって承認された効能が不当表示だというのなら
ば、もう宣伝は何も不可能であろう。そして、効き目も用途も不明な得体の知れ
ない商品を、いったい誰が買うのだろうか。つまり船瀬氏は用途も効果もわから
ない、そのかぎりで消費者にとっては何の役にも立たない商品ならOKと言って
いるのだ。そうすると、コマーシャリズムどころか、その主張は商品経済そのも
のの否定である。

最後は大仰な驚き方とデマ
「薬用不老林」を「試しに振りかけ」てみた船瀬氏は「異様な刺激でヒリヒリ感
が続」いたのだそうだ。肌の敏感な私でもべつにそんなことはなかったから、彼
の頭皮は相当にナイーブなのだろう(もっとも、写真説明にあるとおり『買って
はいけない』と本書では商品の年代が違うようなのだが)。
その刺激感はアルコール分によるものである。言うまでもなく、アルコールには
揮発性があるので心地よい爽快感をもたらすが、それも一過性のものであって、
アルコールの成分にも何らの危険性はない。自分の頭皮をヒリヒリさせた刺激成
分が何であるか、そんなことは百も承知のはずの船瀬氏は、ためにする批判に終
始している。
最後にはなんと、「薬用不老林」が「抜け毛、脱毛、薄毛の原因になりかねな
い」とまで言うのである。一般論としての単なる「可能性」ではなく、症状を特
定したうえで「原因になりかねない」商品の危険性まで指摘しているのである。
ここまで書いた以上、どんなデータをもとに指摘したのか、船瀬氏には明らかに
する責任がある。もちろん資生堂に対してではない、私をふくめた読者および
「薬用不老林」の愛用者に対してである。
(横山茂彦)
●『買ってはいけない』の論点●
この商品は完全な薬事法違反である。66条は虚偽・誇大な表現を流布すること
を禁じているからだ。アメリカでは養毛剤はその効能が認められないので発売禁
止であり、日本毛髪科学協会の田村所長も『本当に効く育毛剤はない」と証言し
ている。養毛剤の頭皮への刺激は逆に、抜け毛や薄毛の原因になりかねない。




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