オウム対策2法案の政府骨子(9/21朝日)

 
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投稿者 一刀斎 日時 1999 年 9 月 26 日 23:26:09:

http://iij.asahi.com/paper/aum/friction/f990921-03.html


 オウム真理教問題  ――住民とのあつれきと対策
asahi.com perfect   (1999年9月21日付朝日新聞朝刊より)
オウム対策2法案の政府骨子
施設取得・勧誘の禁止 被害者救済に教団財産を充当
 オウム真理教対策を念頭に検討が進められている2つの新法案の骨子が20日、明
らかになった。「過去に無差別大量殺人を実行した集団」を対象にした団体規制法案
については、立ち入り検査などを実施する「観察処分」を柱とし、公安調査庁長官の
請求を受けて公安審査委員会が施設の新規取得や団体への加入勧誘などを禁止するこ
とができるとしている。また、オウム真理教がかかわった一連の事件の被害者救済の
ために現在の教団の財産を役立てることを目的とした特別法案を議員立法によって制
定することを目指し、2本立てで教団対策に取り組む考えを示している。今後、与党
内での調整などを経て今秋の臨時国会に提出される見通しだ。
 二つの法案の骨子や考え方は同日、政府側から与党の担当者に示された。政府は与
党内部やオウム被害者対策弁護団などとの協議や意見交換を重ねるが、団体の解散指
定は盛り込まない方針だ。新規立法をめぐっては、一連の事件を起こした教団と、そ
の後、解散命令を受けて任意団体となった現在の教団の同一性をどう認定するかが最
大の問題点になっていた。
 関係者によると、今回の骨子では、団体規制法案で、「過去の殺人行為の首謀者が
現在も影響力を持っていること」か「その関与者が現在も構成員」などを理由に、公
安審査委員会が同一性を認定することにした。そのうえで、対象団体に対する観察処
分の制度を設け、公安調査庁が団体に報告を求め、立ち入り検査することができると
規定。現行の破壊活動防止法(破防法)にはない新たな団体活動の制限の類型とし
て、施設の新規取得、勧誘や寄付の禁止を盛り込んだ。
 一方、被害者救済法案では「観察処分を受けた」ことを前提にして、現在の教団が
保有している財産について、破産を宣告された当時の教団に属していたとみなせるこ
とにした。具体的には、破産法に特例を設け、破産法人(宗教法人時代の教団)から
流出した隠し財産を破産財団に取り返して、事件の被害者など教団に対する債権者へ
の配当に充てることができるようにし、任意団体(現在の教団)の財産は、破産宣告
時に破産法人に属していたと推定できる、との規定を設けた。団体規制法案は、将来
カルト集団やテロ集団が出現した場合に機能的に適用できることも視野に入れ、政府
提出の形をとる。
 被害者救済法案は、現在の破産法制が、破産宣告後に破産者が取得した財産を債権
者への配当には充てない「固定主義」を原則にしており、整合性をとることが難しい
ため、議員立法の特別措置法とする考えだ。
《解説》判断基準など問題点も
 団体規制と被害者救済を抱き合わせた2つの法案は、各地で続発する教団と住民の
間のトラブルへの対策を求める地方自治体の声と、教団の現在の財産が被害者救済に
回されないことへの疑問に押され、検討が進められてきた。団体規制法案は、結社の
自由を侵害するとして違憲の批判が根強かった破防法の実質的な改正を図るものとの
見方がある。被害者救済法案と一緒に立法化を図ることで批判を避けようとする狙い
があると指摘する関係者もいる。政府は、破防法で最も問題視されている解散指定は
盛り込まなかったものの、「団体施設の新規取得の禁止」などの新たな活動制限類型
を提示した。しかし、「施設」とは何を指すのか。オウム真理教の信徒が集団で住ん
でいるアパートなどはどう判断するのかなどが不明確だ。
 団体のメンバーをどう認定するのかも問題点の一つだ。信徒と元信徒をどう区別す
るのか、困難が予想される。さらに、教団をめぐっては、信徒の住民票を受理しな
かったり、信徒の子供の就学を拒否したりするなどの動きが出ている。そうした中で
今回の法案で規制された場合、社会から隔絶された信徒たちはどこに向かおうとする
のか。その見極めも必要だ。
 一方、オウム被害対策弁護団などが立法を求めてきた被害者救済法案で、政府側は
議員立法を求めるとの考え方を示している。この背景には、現行の破産法との整合性
が取れないという法的問題点がある。政府・与党はサリン事件の被害者たちの声を踏
まえて、「救済」の観点を強調する。しかし、被害者弁護団の一部にある「経済封鎖
をすれば実質的な活動制限になる」との意見も説得力を持つ。二つの法案を抱き合わ
せた「オウム対策」が真の解決策につながるのかどうか。改めて議論を深める必要性
があろう。





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