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◎自衛艦をトルコへ派遣 国際緊急援助で仮設搬送
政府は3日、トルコの震災に対する仮設住宅の供与について、自
衛隊法100条の6を適用し「国際緊急援助活動」の一環として、
海上自衛隊の大型輸送艦で搬送する方針を固めた。鈴木宗男官房副
長官が同日午後の記者会見で明らかにした。
震災直後に派遣した国際緊急援助隊は既に任務を終えて帰国して
いるため、高村正彦外相が野呂田芳成防衛庁長官に対し、自衛隊の
国際緊急援助隊への参加を要請、これを受けて一両日中に自衛艦に
よる仮設住宅の搬送を正式決定する。
自衛隊法100条の6は自衛隊が任務に支障を生じない限度で国
際緊急援助活動ができることを規定。さらに国際緊急援助隊法3条
では、自衛隊が「国際緊急援助活動を行う人員や、活動に必要な資
材その他の物資の海外の地域への輸送」できることを明記しており、
今回の震災支援はこれらを法的根拠として実行する見通し
ただ自衛艦による輸送にとどめるのか、現地での仮設住宅の建設
も自衛隊が行うかなどについてはさらに法的根拠も含め検討する。
鈴木副長官は会見で、自衛艦による輸送について「一両日中に判
断すべくやっている。秋から冬にかけての現地の情勢を踏まえたも
ので、1、2日(正式決定に時間が)かかっても支障はない」と強
調した。 (了)
[共同 9月 3日] ( 1999-09-03-17:41 )