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回答先: 公安委規則で厳格な運用 通信傍受で関口警察庁長官 投稿者 倉田佳典 日時 1999 年 6 月 03 日 17:00:32:
http://www.nishinippon.co.jp/media/news/news-today/today.html#007
西日本新聞
傍受警察署でも可能 パソコンと電話あれば NTT社員が証言
通信傍受法案では警察官がNTTなどの施設内で傍受する、とされているが、パソコンと電話があれば、どこからでもNTTに接続し、通話を傍受できる技術が開発されていることが、野党国会議員団の調べで明らかになった。この技術があれば警察署内の機器を使って傍受することも可能になる。こうしたケースを全く想定していない法案に、野党から「不備」の声が上がっており、参院の審議で論点の一つに浮上しそうだ。
社民党の保坂展人議員ら野党国会議員団に、NTTの複数の社員が証言した。
法案では、NTT施設内に警察官が出向き「試験制御装置」と呼ばれる機器を操作して電話回線に割り込み、傍受することが想定されている。ところが、「試験制御装置」は、通常NTTでは、相手が話し中かどうかを確認したり、故障を調査する「113番」センターで利用されている。
NTTは災害に対応できるよう外部からも「試験制御装置」に接続できる技術を開発。パスワードや電話番号などの情報が分かれば、パソコンと携帯電話でも外部から通話傍受が可能だという。
法案では、捜査当局は通信事業者に対し「傍受のための機器の接続その他必要な協力を求めることができる」と規定。通信事業者は「正当な理由なく拒んではならない」とされている。法案通りだと、警察がパスワードなどの情報開示を求めれば、NTTは応じなければならない。
さらに、法案は傍受中の立会人について「傍受実施をする部分を管理する者」と規定。NTT施設内の傍受であればNTT社員が立ち会うが、警察署内のパソコンで傍受すれば、庁舎を管理する警察職員が立会人となることも解釈上は可能。
保坂議員らは「覚せい剤取引などでは、容疑者は激しい移動を繰り返すため、尾行しながらの傍受は有効。警察が傍受センターをつくることも可能となる。法案が禁止していないのは、明らかな不備だ」と指摘している。
法務省刑事局は「NTTなどの施設外から傍受する技術は捜査には使えない。立会人は通信事業者以外にあり得ない」としている。