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在外邦人救出に従来の航空機に加えて船舶も使えるようにした日米防衛指針(ガイドライン)
関連法の改正自衛隊法が28日公布、施行されたのを受け、政府は同日午前の閣議で、「準備
行為」としての海外出動を閣議決定事項とする邦人救出の新しい実施方針を決めた。今回の法
改正で自衛官や邦人の生命・身体を防護するための武器使用も認められることになり、自衛官
の携行できる武器を「拳銃(けんじゅう)、小銃または機関銃」に限定することも実施方針に
盛り込まれた。
自衛隊機による邦人救出は1993年の自衛隊法改正で航空機に限って行えるようになり、
旧実施方針では自衛隊機の派遣に際して「必要に応じ閣議決定を行う」と定められていた。し
かし、政府は同法に規定のない「準備行為」として97年のカンボジア紛争の際にタイへ、
98年のインドネシア暴動でシンガポールへ、閣議決定を経ずに自衛隊輸送機を派遣した。ど
ちらの場合も待機しただけで救出活動を実施せずに撤退したが、根拠や手続きがあいまいだっ
たため、防衛指針関連法の修正協議で民主党が準備行為を法律に明記するよう要求。政府はこ
れを拒否したものの、新たな実施方針に盛り込むことで民主党への配慮を示した。
新実施方針はこのほか、「安全が確保されない場合には輸送を実施しない」などの旧方針の
内容を引き継いだ。