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◎ドイツの新国籍法が成立
来年1月施行
【ボン21日共同】ドイツの連邦参議院(上院)は21日、先に
連邦議会(下院)を通過した国籍法改正案を連立与党などの賛成多
数で可決した。これで新国籍法が成立、来年1月から施行される。
新国籍法では、ドイツで生まれた外国人の子供には、両親のいず
れかが8年以上ドイツに住んでいれば、原則的に二重国籍取得を認
める。しかし、23歳の段階で国籍の選択を義務付けているため、
その後の二重国籍は認められない。
連立与党は当初、成人でもドイツに8年以上住んでいれば二重国
籍取得に道を開くなど、外国人の権利の大幅拡大を目指していたが、
野党の抵抗などで大幅修正を迫られた。 (了)
[共同 5月21日] ( 1999-05-21-21:41 )