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1999年5月21日
飲酒運転:
秋田県 事故なくても県職員は懲戒免職の内規
秋田県は20日までに、県職員が飲酒運転した場合は懲戒免職とする内規を定めた。高知県が一昨年11月に同様の内規を打ち出しているが、同県の処分が事故の程度や職員の階級などを考慮し、退職金が出る諭旨免職の余地を残しているのに対し、秋田県の場合は「事故を起こさなくても懲戒免職」で、さらに厳しい内容になっている。
同県の内規は従来、飲酒運転で事故を起こした場合、物損は「最高6カ月の停職」、人身は「懲戒免職もあり得る」との内容だったが、昨年10月に職員が飲酒運転のうえ、あて逃げする事件を起こしたのを機に、見直しが進められていた。
新内規は、地方公務員法の「懲戒」の条項に照らし、飲酒運転を「奉仕者たる公務員にふさわしくない行為で、県の信用を大きく失墜させる」と位置付け、「飲酒運転が発覚すれば、事故を起こさなくても懲戒免職にする」との内容。先月30日、各課長らに趣旨を文書で通知し、全職員に伝えた。
高知県では実施後8日目で懲戒免職者が出たが、秋田県では今のところ処分者は出ていない。 【佐藤 伸】