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公正取引委員会の審決に基づくお知らせ
当社は、取引先パーソナルコンピュータ製造販売集者に対し、同製造販売業着
が表計算用ソフトウェア「エクセル」をパーソナルコンピュータ本体に搭載又
は同梱して出荷する権利を許諾する際に、ワードプロセッサ用ソフトウェア
「ワード」を併せて搭載又は同梱させている行為、さらに、「エクセル」及ぴ
「ワード」をパーソナルコンピュータ本体に搭載又は同梱して出荷する権利を
許諾する際に、スケジュール管理用ソフトウエア「アウトルック」を併せて搭
載又は同梱させている行為が独占禁止法に違反するとして、平成10年12月
14日、公正取引委員会から審決を受けました。
この審決に従い、次の事項をお知らせします。
一、当社は、右行為を取りやめます。
二、当社は、取引先パーソナルコンピュータ製造販売業者と締結している「エ
クセル」、「ワード」及ぴ「アウトルック」を併せてパーソナルコンピュータ
本体に搭載叉は同梱して出荷する権利を許諾する契約について、このうち一又
は二のソフトウェアを搭載又は同梱して出荷する権利を許諾する契約に変更す
るよう取引先パーソナルコンピュータ製造販売業者から申出を受けた場合に
は、当該申出に応じます。
三、当社は、今後、取引先パーソナルコンピュータ製造販売業者に対し、同製
造販売業者が「エクセル」又は「ワード」をパーソナルコンピュータ本体に搭
載又は同梱して出荷する権利を許諾する際に、当該ソフトウェア以外のパーソ
ナルコンピュータ用ソフトウェアを俳せて搭載叉は同梱させる行為を行いませ
ん。
平成11年4月16日
マイクロソフト株式会社 代表取繍役社長 成毛 真
<お客様各位>