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◎自治体の焼却施設公表へ ダイオキシンで厚生省
厚生省は20日までに、自治体が設置している焼却施設について、
ダイオキシン類の排出基準に反しているかどうかにかかわらず、施
設名と排出濃度を公表する方針を決めた。民間事業者が運営してい
る産業廃棄物の焼却施設も排出基準を超えている場合は公表する方
針。
埼玉県所沢市の野菜騒動や、大阪府能勢町のごみ焼却施設の従業
員から高濃度の血中ダイオキシンが検出されるなどで、焼却施設に
対する情報公開を求める声が高まり、同省は情報公開を進めること
が避けられないと判断した。
同省は早ければ月内にも、公表を指導する通知を各都道府県に出
す。
厚生省が今月初め、発表した全国の廃棄物焼却施設を対象にした
排ガスからのダイオキシン濃度の調査結果では、一般廃棄物の焼却
施設のうち、5施設で基準値を超えていた。しかし、同省は所在地
の都道府県を明らかにしただけで施設名は公表しなかった。また、
ダイオキシン濃度の測定をしていなかった市町村名も明らかにしな
かった。
同省では市町村の焼却施設は、公費で運営されており、関連デー
タを提供することが必要と判断。民間の施設についても排出基準を
上回る施設については公表に踏み切る。
公表に際しては、焼却施設の設置の許可や指導、監督する都道府
県に事実上、公表の責務を負わせる形で、都道府県が各施設の排出
状況をまとめ公表。厚生省は都道府県から報告を受けたデータを公
表する形式になる見通しだ。 (了)
[共同 4月20日] ( 1999-04-20-21:22 )