公訴事実に対する意見書 安田好弘


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投稿者 ★阿修羅♪ 日時 1999 年 3 月 06 日 04:09:51:

回答先: 「白い清潔なファシズム」進行の中での安田事件 投稿者 ★阿修羅♪ 日時 1999 年 3 月 06 日 04:07:37:

 公訴事実に対する意見書

被告人 安   田   好   弘

 私に対する強制執行妨害被疑事件の公訴事
実に対して、左記のとおり意見を述べます。
 

 一九九九年三月三日

安   田   好   弘


東京地方裁判所 刑事第一六部 御中


(起訴状に対する認否)

 私は無実です。私は起訴状に記載されてい
る各行為を行ったことはありません。ここ
で、どうしても云わなければならないことが
あります。それは、私が無実であるばかりで
なく、共犯とされている孫忠利さん、その息
子さんである孫尚明さん、そして和泉賢一さ
ん、齋藤勇さんをはじめ、有限会社スンーズ
エンタープライズ(以下「スン社」といいま
す)のすべての皆さんが無実であるというこ
とです。そしてまた、本件事件が、住宅金融
債権管理機構(以下「住管」といいます)、
警察、検察によって作られた事件であるとい
うことです。

 起訴状によりますと、私は今から五年以上
も前のことである平成五年二月及び一一月
頃、強制執行を免れる目的の下に、実体のな
い会社であるとされている有限会社エー・ビ
ー・シー及び同ワイドトレジャーに対し、賃
貸人の地位を譲渡したと仮装して、その旨、
賃借人を誤信させて賃料をこれらの会社の口
座に振り込ませ、もって賃料を隠匿すること
を発案し、これをスン社の人達に指示して実
行させたとされています。しかし、そのよう
なことは、一切ありません。全く、いわれの
ないことです。

(事案の真相)

 確かに、私は、平成三年暮れ頃、孫忠利さ
んからスン社にかかわる法律相談を受け、そ
れ以後、継続して種々の相談に応え、また依
頼された事件の処理に従事してきました。そ
して、平成六年二月からは、スン社の法律顧
問の地位にありました。このようなスン社と
の関係の中で、平成四年一一月頃のことです
が、私は、スン社から本件で問題とされてい
る相談を受けました。それは、バブルが崩壊
し、スン社が多大の資産と負債を抱え、景気
の好転も望めない中にあって、どのようにす
れば、スン社及びその関連会社を含めたスン
ズグループが生き続けることができるかとい
うことでした。そこで私は、スン社の状況を
理解するため、スン社の債権者、借入金額、
所有不動産等について説明を受け、これを検
討しました。

 その結果、私は、不動産の価額が下落して
いる状況下にあっては、いずれ将来、経営が
破綻せざるを得ないと考え、これに備えるた
め、スン社の賃貸部門を分離独立させて分社
し、そこにスン社の従業員を移転し、その会
社でスン社グループを生き残らせ、スン社本
体は、時期を見て資産を売却し、債務を返済
して消滅させていくことを提言しました。つ
まり、不動産を所有することを主な業務とし
ていた従来の会社から不動産を占有するだけ
の会社に業態を転換させ、これが新規の事業
を展開して消滅するスン社に成り代わって新
スン社となることを提言したのです。

 具体的には、スン社が所有する不動産を新
会社に一括して賃貸(サブリース)して、従
来のテナントに対する賃貸人の地位を新会社
に譲渡し、新会社はスン社に対してテナント
から受け取る賃料のうち一つの目安としてそ
の六割を一括賃貸の賃料として支払い、残り
の四割の賃料でもって物件の管理、スン社か
ら受け入れる従業員の経費、新規事業の事業
費等に充てることを提言し、さらにこれに加
えて、もう一つの新会社が、スン社が所有し
ている動産、設備を譲り受け、これを先程の
スン社から一括賃貸を受ける会社等にリース
して物件リース会社としても生き残っていく
こと等も提言したのです。そして私は、スン
社に対し、具体的な手順、段取りを説明し、
これに必要な文書等のサンプルを渡しまし
た。

 以上のとおり、私が発案、提言し、孫忠利
さんらが実行したことは、あくまでも真実の
賃貸人の地位の譲渡であって、決して、これ
を仮装したものではなく、もとより強制執行
を妨害する目的もなく、そもそも、強制執行
を妨害するものでもないのです。もちろん、
何ら違法な行為ではありません。自由競争原
理の下において当然に許される行為であっ
て、およそ犯罪として非難されるべきもので
はないのです。

 もう少し詳しく云いますと、不動産の所有
者は、これに抵当権が設定されていようと
も、これを自由に用益することができます。
所有不動産を誰に如何なる金額で賃貸するか
はもとより、賃貸しないで空室のままにして
おくことも全く自由なわけです。ですから、
スン社が、テナントに対する直貸しを変更し
て新会社(本件では、有限会社エー・ビー・
シー、同ワイドトレジャー)に一括して貸す
ことも全く自由であって、何ら非難されるべ
きことではないのです。

 また、同じく、直貸しを変更して、一括貸
しをしたとして、抵当権者たる債権者に何ら
の不利益を与えるものでありません。なぜな
ら従前と同じくテナントに対する賃料債権を
差し押さえることができるだけでなく、新た
に新会社に対する賃料債権をも差し押さえる
ことができるようになるからです。そして、
この場合には、各テナント毎に差し押さえ、
取り立てる手間がはぶけ、またテナントの移
動による再差押の必要もなく、もちろん、空
室が生じたとしてもこれに関係なく差し押さ
えることができるようになるからです。

 仮に私が提言したとおり、スン社と新会社
との賃料が六〇、新会社とテナントとの賃料
が一〇〇と、その間に四〇の差が設けられて
いたとしても、テナントの賃料を差し押さえ
た場合、保証金が返還されないおそれがある
ことを理由として、賃料を支払わないテナン
トが多く、また、新規のテナントに敬遠され
て空室が多くなり、結局、実質の手取におい
て六〇を下回ることは、よくあることです。
とりわけ、テナントに対する差し押さえによ
って、ビル所有者の収入は完全に断たれ、ビ
ルを維持管理する従業員の給与の原資さえも
奪ってしまうわけですから、結局、ビルは維
持、管理する者のいないまま放置され、担保
価値そのものを低減させてしまうことに比べ
れば、債権者において如何に名目上六〇に過
ぎない賃料であるとしても、テナントとの間
の一〇〇の賃料を差し押さえるよりは、新会
社に対する六〇の賃料を差し押さえた方が、
その実質において、有利なわけです。

 このように、私が提言し、スン社が実行し
た、いわゆるサブリースのスキームは、決し
て債権者を害するものではなく、強制執行妨
害行為であろう筈が全くありません。話はか
わりますが、私はスン社だけではなく、すべ
ての私の依頼者に対し、その趣旨を実現する
ため常に誠実に、そして最大の努力を払って
きました。しかし私は、依頼者に違法行為を
指示したり、依頼者の違法行為に加担したり
したことは全くありません。そうすること
は、私の職業倫理、生き方に反します。この
ことは、孫さんのみならず、スン社の皆さん
に対しても全く同じです。私が孫さんらに指
示したことは、如何なる意味においても違法
なことではありません。

(事案の背景)

 この事件は、作られた事件です。確かに、
結果として、有限会社エー・ビー・シー及び
同ワイドトレジャーは、結局、企業として起
ちゆくことができなかったようですようで
す。そして、住管及び警察、検察は、このこ
とにかこつけて、スン社において、もともと
有限会社エー・ビー・シー及び同ワイドトレ
ジャーを企業として起ち上げる意図はなく、
当初より実体のない会社として賃料隠匿のた
めに利用しただけであると主張しています。

 しかし、これは全くの虚偽です。有限会社
エー・ビー・シーは、本店事務所をかまえ、
パンフレットまで用意して、和泉さんが中心
となって、中国貿易等の新規事業を行おうと
していました。有限会社ワイドトレジャーに
ついては、設立当時その事実は知りませんで
したが、孫尚明さんは父親から独立して、事
業を行おうとしており、そのために設立した
会社であったはずです。会社を起ち上げよう
として、結局、起ち上げることができなかっ
た。なろうとしてなることができなかった。
このようなことはよくあることです。とりわ
け経済の世界では、特に昨今の厳しい経済状
況の下では、当初の意図のとおりに物事が進
まないことは、私達が常に経験することであ
り、むしろ意図したとおりに物事が実現する
といった方が珍しいのが実情です。

 ところが、警察及び検察は、当初から、実
体のある会社を意図していなかったとして孫
さん、尚明さん、和泉さん、齋藤さんのスン
社の枢要な人達あるいは枢要であった人達を
逮捕し、その身柄を拘束して、無理矢理にこ
れを認めさせ、本件事件を作りあげたので
す。一般私人、とりわけ、孫さんをはじめと
する経済人が、いきなり逮捕され捕縛の辱め
を受け、連日の厳しい取調にさらされるの
は、苦痛と恐怖以外の何ものでもありませ
ん。ましてや、再逮捕により四〇日間以上に
わたって身柄を拘束され、起訴の恐怖にさら
され、起訴後にあっては、現在の私がそうで
あるように、否認をし、真実を貫き通せば、
何十日間にもわたる長期勾留を覚悟しなけれ
ばならない状況下にあって真実を貫くこと
は、およそ不可能です。弁護人が付いていた
三人のうち二人までもが、中途で弁護人を解
任するという事実は極めて異常であり、この
ことは、如何に警察、検察の弁護介入が激し
かったかを如実に示しています。このような
状況下で、孫さん、和泉さん、齋藤さんをし
て、思うがままに虚偽の自白をさせ、事実を
捏造することは実にたやすいことです。

 ましてや、本件の強制執行妨害という罪
は、傷害や殺人等の罪と違って、何が犯罪で
あるかが極めて曖昧であって、取調官の誤導
によって如何ようにでも事実を脚色し、変容
させることが可能なわけです。現に、私を取
り調べた警察官は、本件を「賃振り」という
初めて聞く言葉で表現し、一方的に非難し続
けました。しかし、如何なる行為をもって
「賃振り」というか説明できませんでした。

 また検察官は、「ダミー会社」あるいは
「ペーパーカンパニー」なる言葉を多用しま
したが、何が「ダミー会社」あるいは「ペー
パーカンパニー」であるかさえ、定義するこ
とができませんでした。特に検察官は、「賃
料差押」なる用語を、「賃料と名のつく金銭
の差押」つまり動産執行と誤解したまま、最
後まで、その誤解に気付かなかったのです。
賃料差押は、賃料債権の差押であって、決し
て動産の差押ではないのですが、このような
根本的な誤解をしたまま、強引に、この事件
を作り上げたのです。
 結局、彼らは巷間に氾濫している「賃料隠
し」という反倫理的、反社会的、犯罪的イメ
ージが意図的に込められている得体の知れな
い造語をスン社の人達に投げつけることによ
って、御本人達を萎縮させ、はなから悪いこ
とであると決めつけた上で、これに沿うよう
に事実を認めさせ、事件を作り上げたので
す。この「賃料隠し」という言葉は、確実に
誰かが意図的に作り出したものでしょうが、
誰一人として如何なる行為をもって賃料隠し
というか、およそ定義できない筈です。それ
は、あたかも戦前において、「非国民」とい
う一語でもって国民を震撼させたのと、全く
同質の手法というほかありません。

 それではどうして、住管及び警察、検察は
あえて事件を作り上げなければならなかった
のでしょうか。

その第一は、海外に多くの資産を有している
と思われている孫さんをさらし者にすること
によって、孫さんと同様に海外に資産を有し
ていると思われている住管の債務者をして震
え上がらせ、住管に服わせようとするもので
す。そして、その第二は、私の身柄を拘束す
ることであり、国または公に服わない人々の
側に立ち、その人達の利益を擁護しようとす
る弁護士に対する見せしめであり、同時に私
個人が、今までに携わってきた種々の活動を
封じ込め、私から弁護士の資格を剥奪し、再
び活動できなくすることを目的とするもので
す。このことは、私の逮捕の当座からすでに
検察庁において、私の起訴日が決まっていた
ことからもすでに明らかです。

 かつて、アジアから死刑をなくそうとし
て、日本を含めたアジア の人々が「アジア・
フォーラム」と題して東京に集まり、「死刑
廃止東京宣言」を採択して、共に手を携えて
活動していこうと誓ったとき、この話を聞き
つけて、アジアからの代表団の人達の宿舎を
提供して下さったのが孫さんであり、スン社
が経営する目黒ステーションホテルこそ、そ
の宿舎であったわけです。孫さんは、私達の
費用の支払を頑なに拒み、結局、無償で宿舎
を提供して下さったのです。

 ところで、起訴状によれば、本件の賃料振
込は、平成五年三月に始まり、すでに平成八
年八月ないし九月に終了したとされていま
す。二年以上前に終了しているのです。そし
てこの平成八年八月ないし九月の時点では、
住管は、いまだスン社に対する債権を取得し
ておらず、住管が債権を取得したのは、その
翌月ないし翌々月の平成八年一〇月のことで
す。ですから住管は、本件の当事者ではない
のです。

つまり、住管には、スン社を告発する資格な
ど全くないのです。住管が告発を許されてい
るのは、その法にあるとおり、債権回収業務
を行うに当たり、その業務との関連において
存在する犯罪に限られるのであって、回収業
務開始以前にすでに終了し、形式的にも実質
的にも何ら被害を被っていない行為にまで告
発の対象が及ぶ筈がないのです。もし、この
ようなことが許されるなら、それは、もはや
恐怖政治というほかありません。

 住管は、預金保険機構の強大な強制調査権
を背景とし、警察、検察と一体となって、民
事問題を刑事問題とすることによって、問題
を解決しようとしているものであって、それ
はおよそ尋常な経済行為とはいえず、経済秩
序を根底から破壊するものです。彼らは、住
管に服わぬ者に対し、警察と連携して、過去
何年にもわたって事実を掘り返し、その中で
少しでも法に牴触するものがあれば、これを
ネタにして返済を迫り、あるいは問答無用で
いきなり刑事事件とすることによって、他者
を威圧しようとしているのです。

 また、本件でもいずれ明らかになると思い
ますが、住管の告発を待たずして、これがあ
ったとして警察がすでに捜査に着手してお
り、また、預金保険機構が強制調査権に基づ
いて入手した一〇年以上も前からのスン社の
確定申告書が住管に引き渡され、これが住管
の告発を待たずして捜査資料として警察に引
き渡され、警察がこれに基づいて捜査を展開
するという、法無視の無茶苦茶なことが行わ
れているのです。私の銀行預金口座も、すで
に昨年の九月の段階から洗われていたので
す。これらは、民事事件であるべきものが突
然刑事事件として浮上し、防御も弁明の機会
もおよそ与えられないまま、確実に既定路線
どおりに、強制捜査を受け、起訴されるとい
う、通常ではありえないことが行われている
のです。

 とりわけ、私は、スン社の顧問として昨年
の一〇月七日、住管に出かけ、調査役二名、
及び担当弁護士と面談し、国内外を含めたス
ン社関係のすべての資産、財務内容を明らか
にすること、国内の担保に供されている物件
を売却して、その売却代金を返済に充てるこ
と、海外の資産を整理して、その余剰をもっ
て返済に充てること、そしてこれらの作業を
二ヶ月以内にすべて終わらせ、住管との債務
関係をすべて終了させることを約束し、翌日
から連日にわたり、すべての情報を開示し、
一週間後の一〇月一四日の段階では、本社ビ
ルの売却交渉の日程も定まり、更に国外で
も、まず三〇億円の返済原資ができ、これを
もって、返済に充てるものの更に努力を重ね
て返済原資をかき集めることを約束し、更に
とりあえず要求されていた四八〇〇万円を一
〇月一五日に支払ったのです。この、私の申
出は、返済総額として六〇億程度になるもの
であって、その回収金額は、住管が引き取っ
た債権の価額をはるかに超えるものであった
筈であるにもかかわらず、住管は、これらを
全く無視して、いきなりスン社を刑事告発し
たばかりか、孫さんらが罪を償うまで、民事
の交渉はできないと一方的にその交渉窓口を
閉じてきたのです。

 しかも、その上、私が一〇月七日、住管に
出かけ、スン社に対する告発の動きはあるか
と問い質したのに対し、担当者は異口同音
に、そのような動きは一切聞いていないと述
べた上、更に翌日の一〇月八日、担当弁護士
において、わざわざ私宛に電話をかけてきて
「他のセクションも含めて調査したが、告発
の動きは一切ない。現在、噂されている警察
の動きは、質の悪いデマではないか」とまで
明言したのです。

 しかし、今回記録が開示されて判明したこ
とですが、住管はすでに平成九年の一二月の
段階からスン社の告発に向けて警察と連携プ
レイに入り、私に告発の動きは全くないと明
言した調査役は、平成一〇年九月、つまり私
と面会した一ヶ月前に、すでに告発に向けた
警察調書を作成していたのであって、私及び
スン社に対し、公然と嘘をついていたわけで
す。しかもその上、一〇月一五日告発したそ
の日の段階において、住管の役員である弁護
士は、私に対し、告発はごく少数の幹部しか
知らされておらず、私と応接した「二名の調
査役並びに担当弁護士は全く知らなかったこ
とであって、決して嘘をついたわけではな
い」と嘘の上に更なる嘘を重ねたわけです。
何をさておき、このような嘘を公然と並べた
てる人達あるいは組織において、他人を刑事
告発する資格があるのでしょうか。

 住管は、債権回収を目的としている筈であ
って、他人を刑事処罰することを目的として
いない筈です。にもかかわらず、スン社が最
大の努力をして早急に弁済すると約束してい
るにもかかわらず、これを全く無視して問答
無用に五年前の、しかもすでに二年以上前に
終了しているできごとを取り上げ、しかも事
実を捏造して、刑事告発してきたのです。こ
れは孫さん達にとって恐怖以外の何ものでも
ありません。だからこそ、スン社の人達は声
をひそめ、事実を事実として云うことさえで
きないでいるのです。ですから、私は声を大
にして、私だけでなく孫さん達も無実である
と云わなければならないですし、それがスン
社の顧問弁護士であった者の責務であると考
えるわけです。

(事件の経過について)

 最後に 、私だけに限って話をしたいと思い
ます。私は、罪証隠滅のおそれがあるとして
逮捕され、勾留され、保釈請求も却下され、
そのうえ接見禁止まで付されて、TVカメラ
の監視付のいわゆる自殺防止房に収監されて
います。未だに、ハンカチ大の大きさのタオ
ルしか房内で所持できません。私に対する身
柄拘束は、すでに九〇日になろうとしていま
す。この間、私の弁護士業務は全くできない
状態にあります。


 私は、今まで常に、弱い人の側に立ち、そ
の権利と利益の擁護に向けて努力してきまし
たし、常に一緒にいて苦楽を共にしてきまし
た。私を必要としてくれている沢山の人がい
ます。その人達の依頼に一切応えることがで
きないことほど苦しく腹立たしいことはあり
ません。


 検察官は、私が罪証を隠滅し、罪を免れよ
うとしていると主張します。しかし、そのよ
うなことは断じてありません。私は、積極的
に捜査当局に出かけ、事実を明らかにし、本
件事件がおよそ犯罪ではないことを明らかに
し、孫さん達を救い出そうと考えました。し
かし、孫さん達の弁護人となった弁護士から
制止されたのです。その理由は、安田が出か
けて行って弁明及び反論すれば、今度は、こ
れを上回る事実を捏造され、結果として、孫
さん達を救うことができなくなると諭された
のです。

 私は、当時は不満でしたが、現在では、全
く正しい判断であったと考えています。なぜ
なら、今回、開示記録を見て、呆れて開いた
口がふさがらないほど証拠が捏造されている
ことを知らされたからです。私が、そして孫
さんらの弁護人が罪証を隠滅したというのは
全くの虚偽です。私において、将来にわたっ
て罪証を隠滅すべき必要はもとより、その動
機さえ存在しないのです。

 ここでひとつのエピソードを明らかにした
いと思います。私は、本件事件が立件される
前、スンさん及び和泉さんに対し、「万一の
ことがあったらすべて安田のせいにして下さ
い。」と話しました。私がこのような話をし
たのは、そもそも本件が犯罪でないからです
し、また、私において、およそ証拠を捏造し
たり、罪証を隠滅する意図も必要もなかった
からです。このことからも、検察官の指摘
は、明らかに誤りであることがおわかりいた
だけると思います。

 本件には、弁護士業務の問題、弁護士の守
秘義務の問題等、述べるのに多くの時間を要
する問題があります。今回はこれらの点につ
いての陳述は省略し、後日の機会にしたいと
思います。

(結論)

 私は、本件事件が作り上げられたものであ
ることを明らかにし、私のみならず、スン社
のすべての人達が無実であることを明らかに
したいと考えています。また、私は、裁判所
に対し、一日も早く、私の身柄が自由になる
ことを求めます。以上





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