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「今、日本に必要なのは、組織内部で不正を知った人が公にできるよう、内部告発を促す法的な整備を行うことだ。すでに欧米各国では取り組みが進んでいる。
例えば、英国では「公益公開法」が98年に制定された。内部告発者が害されぬよう、不公平な解雇を禁じ、損害を受けて苦しまない権利などが規定されている。食品安全や医療過誤以外にも、すべての分野に適用され、職場の秘密保持事項や箝口令に制約されない。また、米国での内部告発者保護運動の歴史は、リンカーン大統領の時代にまで遡る。
日本では、原子力施設については規定がある。茨城県東海村で起きた臨界事故などを経て、99年に改正された原子炉等規定法に、安全基準に違反した例に関し内部告発の意義を公的に認めている。
組織の恥部を公にすることには相当な覚悟がいる。だからこそ、法的な保護が必要だ。裏切りではなく、社会に生きる市民の論理として公益に適った行為だということを、立法による制度整備で確立していくべきだ。」
(日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会消費生活研究所長 宮本一子さん)