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01/19 02:00 少年刑務所で受刑者に暴力 「指導」名目に13人被 社会108
奈良市の奈良少年刑務所(古川高志所長)で一九九八年から二○
○○年にかけ、刑務官が「指導」を名目に受刑者を平手打ちして正
座させるなどの暴力を繰り返し、刑務官六人と上司の首席矯正処遇
官が減給や戒告の懲戒処分を受けていたことが十八日、共同通信社
の調べで分かった。
暴行を受けた受刑者は計十三人に上り、当時の刑務所長ら幹部二
人も監督責任を問われ訓告処分を受けたが、「受刑者にけがはなか
った」として刑事告発は見送られた。
刑務官六人は受刑者の生活や作業を指導する処遇部門に所属。規
則に違反した受刑者を反省させるため暴力を振るったという。規則
違反のケースは本来、口頭で注意しなければならず、暴力に頼る所
内の体質に批判が集まりそうだ。
同刑務所などによると、九八年十月、受刑者同士の口論を注意し
た刑務官(37)は、受刑者の顔を数回たたいた上、作業に就かせ
ず、木製の「すのこ」に正座させた。日課表には作業をしていたよ
うに虚偽の作業時間を記入した。同じ作業場の受刑者全員にも、休
憩時間に黙想を強いたり、新聞を一週間読ませなかったりした。
別の刑務官(29)は、受刑者に軽微な違反があったとして、延
べ三日間、新聞を読ませなかった。
さらに九八年から二○○○年にかけて、ほかの刑務官三人は、作
業中にわき見や会話をしたなどとして受刑者計八人をたたいた。ま
た注意された内容を否定した受刑者をけった刑務官(27)もいた
。
暴行の事実は受刑者が刑務所側に相談して発覚。処分は九九年三
月から二○○○年七月にかけて四回にわたって行われた。
少年刑務所は、少年の懲役受刑者や被告のための監獄として設け
られたが、少年の受刑者が減ったため、最近では成人の受刑者の受
け入れが増えている。
奈良少年刑務所は一九○八年に完成、約七百五十人を収容してい
る。少年はごく少数で、大半は三十歳未満の青年だという。
(了) 020119 0200
[2002-01-19-02:00]
01/19 02:00 再発防止に努めたい 社会110
奈良少年刑務所の峯崎進総務部長の話 受刑者に規則違反があっ
た場合、本来なら口頭で厳重注意をするか、個別に事情を聴いてか
ら、適切なペナルティーを科さなければならない。処分が相次いだ
のは残念。こうした問題を防ぐには、一度きりではなく、機会をと
らえて何度でも職員に周知する必要がある。同じ過ちを繰り返さな
いよう研修や指示などを徹底したい。
(了) 020119 0200
[2002-01-19-02:00]
01/19 02:00 暴力依存の体質、根深く 刑務官処分に「英断」の声 社会109
奈良少年刑務所で、刑務官が受刑者に暴行を繰り返していた実態
が十八日、浮かび上がった。こうした暴行は「氷山の一角」と指摘
する声も多く、問題は根深い。その半面、閉鎖的な刑務所の体質を
考えると「処分は勇気ある判断だ」と評価する有識者もいる。
なぜ手が出るのか。あるベテラン刑務官は「経験の浅い刑務官は
、受刑者が指示に従わないと、ほかの受刑者の手前、格好がつかな
いと感じ思わず手足が出てしまう」と語る。
若い受刑者の多い少年刑務所では、双方が意地の張り合いをして
しまいがちだという。
「珍しく見識のある所長だったのか、何か特別な事情があったと
しか考えられない」。菊田幸一・明治大教授(刑事法)は懲戒処分
を不思議がる。
「指導」を名目にした暴行は通常、外部から遮断された刑務所の
中でうやむやにされ、刑務官がとがめられることはまれだという。
菊田教授は「いずれにせよ処分は褒めるべきことで、刑務所も変わ
った」と受け止めた。
市民団体「監獄人権センター」の事務局長、海渡雄一弁護士は「
処分は当然だ。日本の刑務所の規則は厳しすぎ、一九九八年に国連
規約人権委員会は懸念を表明した。受刑者の人権を救済する第三者
機関を設ける必要がある」と提言した。
(了) 020119 0200
[2002-01-19-02:00]