投稿者 倉田佳典 日時 2001 年 9 月 06 日 18:03:31:
09/05 17:51 運営者に責任なし パソコン通信の書き込み 東京高 社会76
共同
パソコン通信上の「会議室」で個人を中傷した書き込みをめぐり
、大手ネット接続会社ニフティ(東京)や「シスオペ」と呼ばれる
「会議室」の運営者に削除する義務があるかどうかが争われた訴訟
の控訴審判決で、東京高裁は五日、責任を認めた一審判決を取り消
し、両者に責任はないとの判断を示した。
判決理由で江見弘武裁判長は、シスオペについて「標的にされた
人が自分を守る有効な手段がなく、対策を講じても奏功しないなど
の一定の場合は発言を削除する義務を負う」と判断。その上で今回
のケースは「議論を積み重ねて発言の質を高めようとの考えに基づ
いて運営され、書き込みをした男性に注意喚起もしている」として
削除義務違反はなく、ニフティの使用者責任もなかったと結論づけ
た。
裁判は、一九九三年十二月から翌年三月にかけてニフティサーブ
の電子会議室「現代思想フォーラム」で、男性会員に実名で「出入
国法に違反した疑いが濃厚。完全な犯罪者」「えい児殺し」などと
書き込みをされた女性会員が一千万円の損害賠償を求め提訴。
九七年五月の東京地裁判決は「シスオペには名誉を害さないよう
必要な措置を講じる義務があり、ニフティには運営者の使用者責任
がある」とし、男性会員とともに計五十万円の支払いを命じていた
。
控訴審判決も男性会員については名誉棄損を認め、五十万円の支
払いを命じた。
(了) 010905 1751
[2001-09-05-17:51]
09/05 17:51 ネット上の重要な判断 社会78
ニフティの山川隆常務(法務担当)の話 判決はネット上の名誉
棄損や削除義務の基準に具体的に踏み込んでおり、重要な判断が示
されたと考えている。
(了) 010905 1751
[2001-09-05-17:51]
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