投稿者 DC 日時 2001 年 7 月 24 日 01:37:50:
http://www.incidents.gr.jp/0107/terasawa010719/terasawa010719.htm
「知りすぎた男」が実名で告発する警視庁の裏ガネ
警察はどこへ行っても裏ガネまみれ
http://www.emaga.com/bn/?2001070068748118007658.xp010617
前号で報じた元警視庁職員・大内顕氏による告発内容。詳細な内
内容は18日会計検査院提出の「審査要求書」に記されているので
以下に掲載しておく。
審 査 要 求 書
平成13年7月18日
会計検査院 御中
審査要求人代理人弁護士 堀 敏明
〒××× ××××××××××××
審査要求人 大内 顕
(昭和33年4月21日生)
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3−13−1矢浪ビル3階
堀敏明法律事務所
審査要求人代理人弁護士 堀 敏明
電 話 03−5282−7875
FAX 03−5282−7874
審査要求の趣旨
国家公務員等の旅費に関する法律、警察庁旅費取扱規則に基づき
警視庁機動隊員に国費から支給されるべき日額旅費(警察庁旅費取
扱規則第16条)、出動旅費(同規則第19条)が機動隊員には一
切支給されておらず、国費による警視庁機動隊員の旅費支給という
国の会計事務を処理する職員の会計経理の処理に不正が存在するの
で、その審査を求める。
審査要求の理由
第1 審査要求人の経歴
審査要求人の経歴は、以下のとおりである。
・ 昭和57年 4月 警視庁一般職員(事務)として採用され
、警察学校で3週間研修を受けた後、本
田警察署(警務課会計厚生係)に配置。
・ 昭和59年 4月 総務部総務課(被服係)に配置換。
・ 昭和61年 4月 主任に昇職し、第八方面本部(会計担当
)に配置換。
・ 平成 元年 4月 副主査に昇任し、北沢警察署(会計厚生
係長)に配置換。
・ 平成 3年 4月 東大和警察署(会計厚生係長)に配置換。
・ 平成 4年 4月 警務部厚生課(福利第一係)に配置換。
同時に警視庁職員互助組合(総務部企画
係)へ派遣。
・ 平成 9年 2月 警備部警備第一課(庶務係)に配置換。
・ 平成11年 8月 総務部企画課(犯罪被害者対策室)に配
置換。
・ 平成12年10月 一身上の都合により退職。
第2 本件審査要求事項に対する関与とその内容
1 警備部第一課転勤当時の状況
審査要求人の記憶では、当時大蔵省は、平成11年度から国
費会計システム(通称アダムス)の導入を決めており、それは
、同システム導入後は、従来国が行っていた一般的な支給方法
である受領代理人に対する小切手振り出しによる方法から各職
員の個人口座に直接振り込む方法に変えるというものであった
。そのため、警察庁は、従来は受領代理人宛に小切手が振り出
されていた「旅費」についても、同システム導入後は個人の口
座に振り込まれることになるので、この「旅費」の支給方法の
変更に対処するため、その準備を始めるよう警視庁に指示して
いた。
警備第一課では、機動隊員約3000名の旅費を毎月請求し
ており、支給方法の個人口座振込への変更に伴うさまざまな問
題に対応するため、平成9年2月、プロジェクトチームが結成
され、審査要求人も同チーム発足と同時にこれに参画すること
となった。
2 旅費請求の実態とプロジェクトチームの真の目的
審査要求人がプロジェクトチームに参画してまず知ったこと
は、機動隊員の旅費(出動旅費、日額旅費)が機動隊員本人に
は交付されていないという事実であった。
書類上は、機動隊員本人の委任に基づいて受領代理人が旅費
を一括受領し、その後各機動隊員に交付したという形式に整え
られているが、委任状・請求書・受領印等は全て警備第一課の
指導のもと、各機動隊の旅費担当者が機動隊員本人の知らない
ところで作成し(これは偽造である)、各機動隊員に対する旅
費支給のために振り出された小切手は警備第一課で一括現金化
し、庶務担当管理官が裏金として管理していたのである(これ
は業務上横領である)。
かかる不正行為は、次の理由により機動隊員の疑念を招くこ
となく、長年継続されてきた。
@ 日常の警備(国会、皇居、大使館等都内の重要防護施設
の警備)は、隊から警備場所まで隊のバスで移動し、宿泊
もバスの中で行う等、隊員が実費を負担することがないた
め、隊員に旅費を請求できる出張であるという認識がそも
そもないこと。
A 航空機や電車で移動する遠方の警備(九州沖縄サミット
や、毎年の国体警備等)についても、隊員は決められた計
画に従ってただ行動するだけであり、交通費や宿泊料は当
然誰かが支払っているという程度の認識しかないこと。
このような実態の中で、旅費を今後機動隊員個人の口座に振
り込むという警察庁の指示は、警備第一課にとってまさに驚天
動地であり、このことから、プロジェクトには次の2つの命題
が与えられた。
@ 隊員に過去の旅費請求の実態(着服の実態)に疑念を持
たれることなく、口座振込制度にソフトランディングする
ための方策の策定。
A 機動隊員の個人口座に振込後も裏金を確保するための方
策の策定。
3 その後の推移
上記2つの命題に取り組みながら、関係機関とさまざまな協
議を進めていくうち、警察庁から、「日額旅費は予定どおり1
1年度から個人口座に振り込む。出動旅費は、当面受領代理人
の口座に振り込む」との連絡があった。警察庁がこの判断を下
した背景には、「日額旅費は金額が少ないから影響はあまりな
いが、対応策がないまま出動旅費が個人口座に振り込まれては、
従来警視庁警備部から上納されていた裏金がなくなってしまう
」という警察庁自身の事情があったというのが、プロジェクト
の考えだった。
この決定により、大蔵省が掲げる個人口座振込に対する対策
という課題はクリアーしたことになり、あとは日額旅費の個人
口座振込がいつからになるのかに焦点は移ったが、何の動きも
ないまま、審査要求人は平成11年4月、担当替えとなり、プ
ロジェクトを出た。
システム導入後、出動旅費については各機動隊会計責任者が
受領代理人となり、新たに警視庁職員信用組合に開設した受領
代理人の口座で一括受領したものを各隊で隊員に交付した形が
とられている。しかし、現実は、各隊の預金払戻請求書を警備
第一課で作成し、課員が各隊の最寄りの支店に赴いて払い戻し、
課に現金を持ち帰り、従来どおりプールしていた。警視庁本部
の中に本店があるのにわざわざ各支店に行くのは、通帳に払い
戻した支店のコード番号が記載されるため、隊に最も近い支店
で払い戻さないと疑惑を生じかねないからである。
その後も審査要求人が警備第一課を離任するまではその方法
が継続していた。また、本年4月にジャーナリスト寺澤有氏が
本件に関する取材の過程で現職機動隊員に旅費について話を聞
いたところ、「旅費は受け取ったことがない」とのことであり、
この時期までは隊員個人に旅費が交付されていないのは確実で
ある。
第3 要望事項
本件では、旅費の請求から受領までの流れに関する書類自体は
不備なく作成されているので、その実態解明には、旅費の受領印
を押している隊員個人の事情聴取が不可欠である。ただし、これ
には警視庁の組織的工作が予想されることから、警視庁側が指定
する隊員から聴取することなく、各隊の隊員の中から会計検査院
側で無作為に抽出し、聴取の際には、来た者が本当に指定した者
かどうかの身分確認を行うことを強く求める。けだし、警視庁が
組織として、監査検査の際に教育した別人を送り込むことが時折
行われているからである。
添付資料
1 国家公務員等の旅費に関する法律
2 警察庁旅費取扱規則
3 「FRIDAY」2001年4月20日号・6月15日号・6
月22日号
4 陳述書