投稿者 古糞魔 日時 2001 年 7 月 01 日 01:51:54:
第二東京弁護士会の山口広弁護士が、宗教法人「幸福の科学」(大川隆法代表役員)やその職員から計8億円の損害賠償を求める訴訟を起こされて精神的損害を受けたとして、逆に教団に800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、100万円の支払いを教団に命じた。土屋文昭裁判長は教団の提訴について「批判的言論を威嚇する目的で、個人に対して高額訴訟を起こしたもので、違法だ」と判断した。教団側の請求は棄却した。
判決は、教団の書籍や過去の訴訟から、大川代表は教団を批判する者に対する攻撃、威嚇の手段として訴訟制度を利用する意図があったと認定。計8億円のうち7億円は教団が請求しており、同種訴訟として異常に高額なことから、「裁判制度の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、違法と言わざるを得ない」と結論づけた。
この争いでは、まず、元信者の男性が「献金を強要された」として山口弁護士を代理人に、教団などに約2億6000万円の損害賠償を求める訴えを96年12月に東京地裁に起こした。一方、教団側は「虚偽の事実を訴えた訴訟と記者会見で、名誉を傷つけられた」として山口弁護士と元信者を相手に97年1月に8億円の賠償を請求し、山口弁護士が教団に反訴請求していた。
同地裁は99年5月、「違法に献金を強要したとはいえない」として元信者の請求を棄却したが、29日の判決は「献金強制の事実はないが、元信者らが献金を強要されたと信じる相当の理由があった」として、教団側の名誉棄損の主張を退けた。
◇幸福の科学の話 ずさんな弁護士業務による「信教の自由」侵害を容認する判決には承服できない。(12:31)