投稿者 アレマー 日時 2001 年 5 月 08 日 21:29:16:
平成12年(行ウ)第8号財産管理行為違法確認請求住民訴訟事件
原告 永井広海
被告 川越市長舟橋功一
準備書面
平成13年5月7日
さいたま地方裁判所第4民事部 御中
被告訴訟代理人
弁護士 小川 修
同 磯部静夫
同 松本弥生
記
被告が貼り紙による掲示方法を選択した理由は次のとおりである。
(1)最小の費用で済むこと
費用総額は131円にすぎない。
(2) 信者に対し効果的であること
各窓口に訪れた信者が目にすることによって信者の自制を促すことができる。
(3) 穏当であること
他市町村の対処方法を比較した結果、この方法が最も穏当であると判断した。
なお、被告の広報紙には掲載しなかった。
報告書
川越市がオウム真理教の本市へ進出を阻止し、市民の不安をできるだけ解消し、市民の平穏な生活を図るため、その具体的方法として、各窓口に「オウム真理教信者の転入届は受理しません 川越市」、「オウム真理教信者への公共施設の貸出は許可しません 川越市」、「オウム真理教及びその信者の建築確認申請は受理しません 川越市」、「オウム真理教信者の子女の転入学願・転入学届は受理しません 川越市」のポスター(貼り紙)掲示を採用した理由は次のとおりです。
1 最小の経費で済む
ポスターは市内公共施設(19箇所)に掲示しましたが、その費用は131円であり、看板の設置等他の方法と比較しても最小の費用で済むと考えました。
2 効果的である
各窓口に掲示することで、訪れた信者が目にし、これによって信者の自制を促すために効果的であると考えました。
3 穏当である
他市町村の中には、立看板や卓上の幟等を設置したところもありましたが、その他の市町村の対処法を比較検討した結果、本件の方法が最も妥当であると考えました。
なお、本市の広報紙には掲載していないことを附言しておきます。
以上の通り報告します。
平成13年5月7日
川越市政策企画部広報課課長■■■■
さいたま地方裁判所第4民事部 御中