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投稿者 シロガネサイバーポリス 日時 2001 年 5 月 02 日 15:22:43:

Q1:インターネット上の偽情報  (亀井源太郎 東京都立大学法学部助教授 [刑事法])

 インターネット上で、自らの経営する会社に関して偽情報を流されたが、どのように対応すべきでしょうか。

A:信用毀損罪(刑法233条)や風説の流布(証券取引法158条)に該当するものと思われます。

1.信用毀損罪(刑法233条)

 虚偽の風説を流布して、人の信用を毀損した者は、3年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑に処せられます(刑法233条)。
 「虚偽の風説」とは、事実と異なった噂のことです。一部が虚偽でありさえすればすべてが事実と異なる必要はなく、また、判例上、噂を流した者が虚偽であると知ってさえいれば、他人から聞いた話でもよいとされています(大判T2-1-27・刑録19-85)。さらに、行為者が確実な資料・根拠を有しないで述べた事実であり、その資料・根拠の確実性は、社会通念に照らし客観的に判定されます(東京地判S49-4-25・刑月6-4-475、林幹人『刑法各論』(1999年)137頁参照)。
 「流布」とは、不特定又は多数の人に伝える行為のことで、インターネット上のホームページに噂を流せば、まず間違いなく「流布」にあたるといえます。
 「人の信用の毀損」とは、自然人・法人の「社会における財産上の信頼を害すること」(大判M44-2-9・刑録17-52)、「人が支払い能力又は支払い意思を有することに対する他人の信頼を害すること」(大判T5-6-1・刑録22-854)をいうとされています。
 すなわち、信用毀損罪とは、「真実でないことを内容とするうわさを不特定または多数の人に伝える」罪であり(林・前掲137頁)、具体的には、たとえば、「あの会社は倒産寸前である、不渡り手形をだしたとか、あの食堂は食中毒をだした等の虚偽の情報を流す行為」などが、これにあたるとされています(西田典之『刑法各論』(1999年)116頁)。

2.風説の流布(証券取引法158条)

 また、証券取引法158条も、「何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し……てはならない。」として「風説の流布」を禁止しています。そして、これに違反した場合、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています(同法197条1項7号)
 インターネット上の掲示板等で、証券取引や会社情報に関し、相場を変動させて新株の発行を有利にしたり、売買によって利益を得ようとしたりする等の目的で、事実と異なる情報を流すことや合理的な根拠のない情報を流すこと等は、これに該当します。
 また、「ことの性質上、対象者には制限がなく、誰でもこれらの行為をしてはならず、また行為者が実際に証券取引をしたかどうかは関係ない」と解されています(河本一郎=大武泰南『証券取引法読本[新版]』(1996年)228頁; したがって、経営者が自らの経営する会社に関して虚偽の情報を流すことも風説の流布にあたります)。
 なお、東京証券取引所は、同所ホームページ内で、風説の流布に関して、投資者に注意を呼びかけています
(http://www.tse.or.jp/beginner/online/online30.html)。

3.具体的な対応方法

(1)ホームページ、掲示板等の管理者への抗議
 問題となった偽情報が信用毀損あるいは風説の流布に該当する場合、違法であることをホームページ等の管理者に指摘して削除を求めることが考えられます。この際、内容証明郵便を用いることも有効です(電子内容証明郵便サービスについてはhttp://www3.hybridmail.go.jp/mpt/)。
(2)民事での解決
 問題となった偽情報によって信用が毀損させられる被害が発生した場合、被害を受けた人(法人を含む)は、不法行為による損害賠償を求めることができます(民法709条)。また、それに先だって、プロバイダや当該ホームページ等の管理者に対して、当該偽情報を削除させるために仮処分命令を求めることも選択肢の一つです(民事保全法23条2項)。
(3)刑事での解決
 さらに、a)、b)による解決が望めない等の場合は、警察・検察に被害を届け、刑事手続による解決を図ることとなります。刑事手続の具体的な内容や相談窓口についての情報は、警察庁犯罪被害者対策室のホームページ(http://www.npa.go.jp/higaisya/)が参考になります。




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